○綾川町緊急通報サービス利用事業実施要綱

平成18年3月21日

告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、ひとり暮らしの高齢者若しくは身体障害者等又はそれに準ずる者に対し、緊急通報サービスを利用することにより、安否確認を実施し、孤独感の解消及び急病、災害その他緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者

(2) ひとり暮らしの重度身体障害者

(3) 前2号に準ずる者として、ひとり暮らしではないが、対象者以外の者が、要介護認定4以上又は身体障害者手帳1・2級、療育手帳○A・A、精神手帳1級であり、前2号に該当する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(利用の申請)

第3条 緊急通報サービスの利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、2人の協力者(電話の通報を受信して、緊急時に迅速かつ適切な措置をとることができる者をいう。以下同じ。)の承諾を得て、緊急通報サービス利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(利用の決定及び通知)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、利用の可否を決定し、緊急通報サービス利用決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(契約の締結)

第5条 町長が利用を決定した者(以下「利用者」という。)のうち、緊急通報機器の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、町長と緊急通報機器貸借契約書(様式第3号)により、契約を締結するものとする。

(協力者の活動内容)

第6条 協力者は、緊急通報を受信した場合は、利用者の状況の確認を行い、関係機関への連絡等必要な措置を行うものとする。

(費用の負担)

第7条 費用の負担区分は、次のとおりとする。

(1) 緊急通報機器の新設費初期設定費用は、町の負担とする。

(2) 転居・更新等に伴う再設定費用及び維持に要する費用は、利用者の負担とする。

(3) 緊急通報サービス委託料のうち、月額300円を利用者が負担する。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者は、利用者の負担を免除する。

(異動の届出)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに町長に届けなければならない。

(1) 第2条に規定する資格要件に異動があったとき。

(2) 第3条第1項に規定する協力者に異動があったとき。

(利用の廃止)

第9条 利用者が緊急通報サービスの利用を廃止する場合、緊急通報サービス利用事業廃止届(様式第4号)を提出するものとする。

(緊急通報システム利用の取消し等)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、緊急通報サービスの利用を取り消すものとする。

(1) 第2条に規定する資格要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請であることが確認できたとき。

(3) 故意又は重大な過失により貸与者が緊急通報機器を亡失し、又は損傷したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が緊急通報サービスを利用する必要がないと認めたとき。

2 町長は、緊急通報システム利用の取消しを行う場合は、緊急通報サービス利用解除通知書(様式第5号)により利用者に通知しサービスの利用を中止することができる。

(関係機関との連携)

第11条 町長は、この事業の円滑な運営を図るため、関係機関と密接な連携を保つものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾南町福祉電話貸与事業実施要綱(平成14年綾南町要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年4月1日告示第8号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月1日告示第132号)

この告示は、平成27年12月1日から施行する。

(令和8年2月25日告示第15号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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綾川町緊急通報サービス利用事業実施要綱

平成18年3月21日 告示第50号

(令和8年4月1日施行)