○綾川町在宅老人配食サービス事業実施要綱
平成18年3月21日
告示第51号
(目的)
第1条 この事業は、食事の調理が困難な在宅老人に対し、生活の基本である食事を安全かつ確実にその居宅に提供することにより、自立した生活を支援し、老人福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の実施及び委託)
第2条 この事業の実施主体は、綾川町とする。ただし、利用者の登録等の決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人、ボランティア団体等に業務委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する在宅の高齢者のうち、次の各号の全てに該当する者又はやむを得ない事由により、町長が必要と認めた者とする。
(1) ひとり暮らし又は同一敷地内に居住する全ての者が75歳以上若しくは障害者のみで構成され、定期的な見守りが必要な者
(2) 75歳以上の者又は65歳以上の障害者
(3) 障害者手帳取得者又は要介護・要支援認定者又は介護保険法施行規則第百四十条の六十二の四の二で規定する基準(基本チェックリスト)に該当する第一号被保険者
(事業内容)
第4条 この事業は、週2回までその居宅まで配食するサービス(以下「サービス」という。)とする。
(申請)
第5条 サービスの実施を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、在宅老人配食サービス事業利用申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(決定の通知)
第6条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、サービスの実施の可否を決定する。なお、その際には、必要に応じ高齢者サービス調整チームを活用するものとする。
(1) 町外に転出したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 入院又は施設に入所したとき。
(4) サービスを辞退するとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めたとき。
(中止及び取消し)
第8条 町長は、前条の規定により届出があった場合は、サービスを中止し、又は取り消すことができる。
2 町長は、サービスを受けている者から前条の規定による届出がない場合でもサービスを行うことが不適当と認める場合は、中止し、又は取り消すことができる。
(利用料の負担)
第9条 利用者は、別表に定める基準により、利用料を負担しなければならない。
(安全対策)
第10条 この事業の実施に当たり、利用者の健康等を十分勘案するとともに、食品衛生管理について十分に配慮しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾上町在宅要援護老人給食サービス事業実施要綱(平成10年綾上町要綱第3号)又は綾南町在宅老人配食サービス事業実施要綱(平成13年綾南町要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年4月1日告示第14号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月1日告示第10号)
この告示は、平成28年2月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第96号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第81号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月17日告示第38号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月1日告示第158号)
この告示は、令和7年9月1日から施行する。
別表(第9条関係)
在宅老人配食サービス事業料金表
1食当たり経費 | 負担内訳 | ||
町等負担額 | 利用者負担額 | ||
ごはんとおかず | 700円 | 350円 | 350円 |
おかずのみ | 600円 | 300円 | 300円 |
特別食 | 追加50円 | ||



