○綾川町高齢者運動施設整備費補助金交付要綱
平成18年3月21日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、綾川町に設置された高齢者運動施設の環境整備に要する施設設置に係る経費に対し、予算の範囲内で綾川町高齢者運動施設整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付するため、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 この告示において高齢者運動施設とは、自治会又は老人クラブが管理するものとし、補助金交付の対象となる者は、自治会長又は老人クラブ会長とする。
2 補助対象となる事業は、簡易便所など周囲の衛生環境の向上を目的とする施設とし、設置後は、補助金の交付を受けた者が維持管理していくものに限る。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、公衆衛生費として交付する、15万円を基準額とし、その基準額と施設設置等の対象経費の実支出額(その費用のための寄附金等があるときは、その寄附金等の額を控除するものとする。)とを比較して、少ない方の額に3分の2を乗じて得た額の範囲内の額及び修繕費として交付する花崗土代の合算額とする。
(交付の申請)
第4条 この補助金の交付を受けようとする者は、高齢者運動施設整備費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(交付の決定及び通知)
第5条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、高齢者運動施設整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、補助金の交付を決定する場合において、条件を付すことができる。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、補助金の交付を申請した者が次に該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業を遂行する見込みがなくなったとき。
(補助金の返還)
第9条 町長は、第7条の規定に基づき補助金の確定をした場合において、その額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 町長は、前条の規定に基づき補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補助金の交付)
第10条 補助金の交付は、精算払とする。ただし、町長が必要と認めた場合には、概算払をすることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。