○綾川町在宅寝たきり老人等おむつ手当給付事業実施要綱

平成18年3月21日

告示第56号

(目的)

第1条 この告示は、寝たきり老人等に対し、おむつ手当を支給することにより、日常生活を支援し、寝たきり老人等及び介護者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 おむつ手当給付の受給対象者は、綾川町に居住し、生活を一にする世帯全員が該当年度の町民税が課されていない40歳~64歳の要介護4以上の者又は65歳以上の者で次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 常時紙おむつを使用している者

(2) 入院していない者又は介護保険施設に入所していない者

(3) 短期入所を1月に25日以上利用していない者

(4) 要介護3・4・5のいずれかに該当している者

(5) 認定調査又は主治医意見書で日常生活自立度A―2以上又は認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱb以上の者

(6) 主治医意見書【4―3】尿失禁あり、認定調査【2―5】排尿が一部介助以上、認定調査【2―6】排便が一部介助以上又は認定調査【2―5】【2―6】の特記事項で常時オムツが必要な状況が確認できる者

(給付内容及び方法)

第3条 おむつ手当の給付は、要介護3の者又は要介護4以上で該当年度の町民税が課されている世帯の者は年額6万円相当、要介護4以上であり生活を一にする世帯全員が該当年度の町民税が課されていない者は10万円相当のおむつ手当クーポン券とする。

2 おむつ手当の給付は、認定を行った月から前条に規定する資格要件に該当しなくなった月までとする。

3 おむつ手当クーポン券により購入できる物品は、介護用消耗品に限るものであり、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条に規定する福祉用具の対象用具及び法第44条に規定する特定福祉用具に該当するものを除き、要介護者の処遇に直接かかわるものとする。

4 おむつ手当クーポン券は、あらかじめその使用に関し町に協力する旨を届け出た事業所(以下「協力事業所」という。)においてのみ使用できるものとする。

5 事業の対象者は、協力事業所において第3項に掲げる介護用品をおむつ手当クーポン券により購入し、協力事業所は、暦月ごとに受け取ったおむつ手当クーポン券に受領書の写し等町長が必要と認める書類を添付して、町に請求を行い、町は、この内容を審査し、協力事業所に対し代金の支払を行う。

(支払期日)

第4条 おむつ手当クーポン券は、申請した日の属する月の翌月に支給する。

(給付申請)

第5条 おむつ手当の給付を新規に申請、又は申請を更新しようとする者(以下「申請者」という。)は、在宅寝たきり老人等おむつ手当給付(更新)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による新規申請の場合は、担当介護支援専門員又は地域包括支援センターの証明を受けるものとする。

3 第1項の規定による申請の更新は、毎年7月に行うものとする。

4 町長は、申請者に対し、おむつ使用の確認のために資料(領収書等)の提出を求めることができる。

(給付の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、在宅寝たきり老人等おむつ手当給付決定通知書(様式第2号)により、また不適当と認めるときは、在宅寝たきり老人等おむつ手当給付却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。ただし、更新申請の場合は通知を省略することができる。

(届出)

第7条 おむつ手当の給付を受けている者が、第2条に規定する資格要件に該当しなくなったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(給付の停止等)

第8条 町長は、前条の規定による届出があったとき、又は届出を怠ったことが判明したときは、おむつ手当の給付を停止し、又は返還させることができる。

(おむつ手当クーポン券に関する諸事項)

第9条 おむつ手当クーポン券での支払に対し、協力事業所は、売上金についておむつ手当クーポン券の額面未満の端数が生じた場合は、売上金とおむつ手当クーポン券に記載された金額の差額を支払う義務を負わないものとする。また、対象者がおむつ手当クーポン券の額面未満の物品の購入に際し、おむつ手当クーポン券を使用した場合には、町は当該購入に使用したおむつ手当クーポン券についての第3条第5項に規定する支払を行わない。

2 おむつ手当クーポン券の使用期限は、当該おむつ手当クーポン券の支給を受けた日の属する第3条第2項に規定する年度内とし、これを超えて使用した場合の協力事業者からの代金支払の請求には、町は応じないものとする。

3 おむつ手当クーポン券を対象者の故意又は過失により紛失、破損等をした場合には、使用していないおむつ手当クーポン券の残額にかかわらず、その再交付は、行わない。

4 対象者がおむつ手当クーポン券により協力事業者に支払を行ったときは、物品の受領を確認し、当該おむつ手当クーポン券に署名を行わなければならない。この署名のないおむつ手当クーポン券により協力事業所が町に請求を行っても町は、この支払を行わないものとする。

5 協力事業者は、物品を対象者に納品し、又は受け渡した際には、綾川町在宅寝たきり老人等おむつ手当クーポン券使用簿(様式第4号。以下「使用簿」という。)に納入日、納入品名、納品担当者名を記載しなければならない。

6 対象者は、前項の使用簿について、町から提示を求められたときには、速やかにこれに応じなければならない。また、おむつ手当クーポン券の全部の使用が終了したとき、又は当該年度が終了した時点を持って使用簿を町に提出しなければならない。

7 対象者が虚偽又は不正な方法によりおむつ手当クーポン券を使用した場合又はおむつ手当クーポン券を第三者に譲渡した場合には、町は、対象者に対し支給したおむつ手当クーポン券と同等の金額を上限とした額の返還を求めることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾南町在宅ねたきり老人等おむつ手当給付事業実施要綱(平成7年綾南町要綱第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年4月1日告示第21号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日告示第57号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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綾川町在宅寝たきり老人等おむつ手当給付事業実施要綱

平成18年3月21日 告示第56号

(令和7年4月1日施行)