○綾川町身体障害者福祉法施行細則
平成18年3月21日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第6号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付台帳)
第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第7号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項の規定による香川県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第8号)によるものとする。
(支援費の支給の申請)
第9条 省令第9条の2第1項及び第9条の16第1項に規定する申請は、身体障害者居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(様式第9号)により行うものとする。
(3) 支援費の支給をしない旨の決定 身体障害者居宅生活支援費・施設訓練等支援費不支給決定通知書(様式第14号)
(居住地等の変更の届出等)
第11条 施行令第13条第1項、同条第3項、第15条第1項及び同条第3項に規定する届出は、居住地等変更届(様式第15号)により行うものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第12条 省令第9条の8第1項及び第9条の21第1項に規定する申請は、身体障害者居宅受給者証・施設受給者証再交付申請書(様式第16号)により行うものとする。
(支給量の変更の申請)
第13条 省令第9条の12に規定する申請は、身体障害者支給量変更申請書(様式第17号)により行うものとする。
(支給量の変更の通知)
第14条 省令第9条の13第1項に規定する通知は、身体障害者支給量変更決定通知書(様式第18号)により行うものとする。
(居宅生活支給決定の取消しの通知)
第15条 省令第9条の14第1項に規定する通知は、身体障害者居宅支給決定取消通知書(様式第19号)により行うものとする。
(障害程度区分の変更の申請)
第16条 省令第9条の23に規定する申請は、身体障害者障害程度区分変更申請書(様式第20号)により行うものとする。
(障害程度区分の変更の通知)
第17条 省令第9条の24第1項に規定する通知は、身体障害者障害程度区分変更決定通知書(様式第21号)により行うものとする。
(施設支給決定の取消し)
第18条 省令第9条の25第1項に規定する通知は、身体障害者施設支給決定取消通知書(様式第22号)により行うものとする。
2 町長は、法第18条第3項の規定により、身体障害者更生施設等への入所を必要とする身体障害者に対して、身体障害者更生施設等に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、香川県身体障害者相談所の判定を求めなければならない。
(1) 健康診断書
(2) 判定書の写し
5 町長は、身体障害者更生施設等の長から入所を受託した旨の通知を受けたときは、措置決定通知書により法第18条第3項に規定する措置を行った身体障害者に通知しなければならない。
(更生医療の給付の手続)
第21条 町長は、省令第13条の2第1項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは、調査書(様式第29号)を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、法第19条第1項に規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第30号)により申請者に通知しなければならない。
(更生医療の具体的方針の変更等の手続)
第22条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、省令第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、更生医療期間延長・内容変更申請書(様式第31号)を町長に提出しなければならない。
(移送等の承認申請等)
第23条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術及び移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、更生医療移送等承認申請書(様式第34号)を町長に提出しなければならない。
(報告の徴収)
第24条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての更生医療治療経過及び予定報告書(様式第37号)を提出させることができる。
(補装具の交付又は修理の手続)
第25条 町長は、省令第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具交付・修理委託通知書(様式第38号)により申請者に通知しなければならない。
2 町長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、補装具交付・修理委託通知書(様式第38号)により当該業者に通知しなければならない。
3 前項の規定は、省令第14条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。
(費用の徴収)
第27条 法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額(更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の額を除く。)は、更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について(昭和48年4月20日付け社更第71号厚生省社会局長通知)の別紙更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法実施要領の別表に定める額とする。
2 法第38条の規定により、納入義務者から徴収する法第18条第1項の規定による措置に要する費用の額は、別表第2をそれぞれ準用する。
5 この規則に定めるもののほか、費用の徴収については、綾川町会計規則(平成18年綾川町規則第33号)の規定を適用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
別表第1(第8条関係)
身体障害者居宅生活支援費額算定表
通則
1 指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額は、(1)、(2)(注2、注3及び注4を除く。)又は(3)(注2を除く。)により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に、(2)(注2、注3及び注4に限る。)又は(3)(注2に限る。)により算定する額を加えた額とする。
2 1の規定により指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
(1) 身体障害者居宅介護支援費
ア 身体介護が中心である場合
(ア) 所要時間30分未満の場合 2,310円
(イ) 所要時間30分以上1時間未満の場合 4,020円
(ウ) 所要時間1時間以上の場合 5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額
イ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 1,000円
ウ 家事援助が中心である場合
(ア) 所要時間30分未満の場合 800円
(イ) 所要時間30分以上1時間未満の場合 1,530円
(ウ) 所要時間1時間以上の場合 2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額
エ 移動介護が中心である場合
(ア) 身体介護を伴う場合
a 所要時間30分未満の場合 2,310円
b 所要時間30分以上1時間未満の場合 4,020円
c 所要時間1時間以上の場合 5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額
(イ) 身体介護を伴わない場合
a 所要時間30分未満の場合 800円
b 所要時間30分以上1時間未満の場合 1,530円
c 所要時間1時間以上の場合 2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額
オ 日常生活支援が中心である場合
(ア) 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 2,410円
(イ) 所要時間1時間30分以上の場合 3,310円に所要時間1時間30分から計算して所要時間30分を増すごとに900円を加算した額
注
1 利用者に対して、指定居宅介護事業所(身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「指定居宅支援等基準」という。)第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)又は基準該当居宅介護事業所(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)(注7において「居宅介護従業者」という。)が、指定居宅介護(指定居宅支援等基準第4条に規定する指定居宅介護をいう。)又は基準該当居宅介護(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護をいう。)(以下「指定居宅介護等」という。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定額を算定する。
2 アについては、別に厚生労働大臣が定める者が、身体介護(入浴、排せつ及び食事等の介護をいう。注6において同じ。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
3 イについては、別に厚生労働大臣が定める者が、利用者に対して、通院等のため、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続、移動等の介助を行った場合に1回につき所定額を算定する。
4 ウについては、別に厚生労働大臣が定める者が、家事援助(調理、洗濯及び掃除等の家事の援助をいう。注6において同じ。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
5 エについては、別に厚生労働大臣が定める者が、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者又は全身性障害者(肢体不自由の程度が省令別表第5号の1級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる者をいう。注6において同じ。)に対して、移動介護(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
6 オについては、別に厚生労働大臣が定める者が、日常生活全般に常時の支援を要する全身性障害者に対して、日常生活支援(身体介護、家事援助、見守り等の支援をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
7 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の居宅介護従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護等を行ったときは、それぞれの居宅介護従業者が行う指定居宅介護等につき所定額を算定する。
8 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。
9 利用者が身体障害者デイサービス、身体障害者短期入所又は通所による身体障害者施設支援を受けている間は、身体障害者居宅介護支援費は、算定しない。
(2) 身体障害者デイサービス支援費
ア 単独型身体障害者デイサービス支援費(Ⅰ)
(ア) 所要時間4時間未満の場合
a 区分1 3,490円
b 区分2 3,230円
c 区分3 2,980円
(イ) 所要時間4時間以上6時間未満の場合
a 区分1 5,820円
b 区分2 5,390円
c 区分3 4,960円
(ウ) 所要時間6時間以上の場合
a 区分1 7,560円
b 区分2 7,000円
c 区分3 6,450円
イ 単独型身体障害者デイサービス支援費(Ⅱ)
(ア) 所要時間4時間未満の場合
a 区分1 1,560円
b 区分2 1,350円
c 区分3 1,150円
(イ) 所要時間4時間以上6時間未満の場合
a 区分1 2,590円
b 区分2 2,250円
c 区分3 1,920円
(ウ) 所要時間6時間以上の場合
a 区分1 3,370円
b 区分2 2,930円
c 区分3 2,490円
ウ 併設型身体障害者デイサービス支援費(Ⅰ)
(ア) 所要時間4時間未満の場合
a 区分1 2,800円
b 区分2 2,550円
c 区分3 2,290円
(イ) 所要時間4時間以上6時間未満の場合
a 区分1 4,670円
b 区分2 4,240円
c 区分3 3,820円
(ウ) 所要時間6時間以上の場合
a 区分1 6,070円
b 区分2 5,520円
c 区分3 4,960円
エ 併設型身体障害者デイサービス支援費(Ⅱ)
(ア) 所要時間4時間未満の場合
a 区分1 870円
b 区分2 670円
c 区分3 460円
(イ) 所要時間4時間以上6時間未満の場合
a 区分1 1,450円
b 区分2 1,110円
c 区分3 770円
(ウ) 所要時間6時間以上の場合
a 区分1 1,890円
b 区分2 1,440円
c 区分3 1,000円
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては、市長。以下同じ。)に届け出た指定デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第46条第1項に規定する指定デイサービス事業所をいう。)又は基準該当デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービス事業所をいう。)(注2及び注4において「指定デイサービス事業所等」という。)において、指定デイサービス(指定居宅支援等基準第45条に規定する指定デイサービスをいう。)又は基準該当デイサービス(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービスをいう。)(以下この注において「指定デイサービス等」という。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じて、現に要した時間ではなく、デイサービス計画に位置付けられた内容の指定デイサービス等を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定額を算定する。
2 ア及びウについては、利用者に対して食事の提供を行う体制を確保している指定デイサービス事業所等においてデイサービス計画上食事の提供を行うこととなっている利用者について、1日につき420円を所定額に加算する。
3 ア及びウについては、利用者に対して入浴介助を行った場合は、1日につき410円を所定額に加算する。
4 利用者に対して、その居宅と指定デイサービス事業所等との間の送迎を行った場合は、片道につき550円を所定額に加算する。
5 利用者が身体障害者短期入所を受けている間又は通所による身体障害者施設支援を受けることとなっている間は、身体障害者デイサービス支援費は、算定しない。
(3) 身体障害者短期入所支援費(1日につき)
ア 区分1 7,900円
イ 区分2 7,120円
ウ 区分3 6,760円
注
1 指定短期入所事業所(指定居宅支援等基準第66条に規定する指定短期入所事業所をいう。以下同じ。)において指定短期入所(指定居宅支援等基準第64条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。)を行った場合に、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じ、それぞれ所定額を算定する。ただし、医師により別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者若しくはこれに準ずる者又は医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された者(以下「筋萎縮性側索硬化症等障害者」という。)に対し、医療機関である指定短期入所事業所において、指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず、1日につき14,350円を算定する。
2 利用者の心身の状況、介護を行う者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合は、片道につき1,860円を所定額に加算する。
3 利用者が通所による身体障害者施設支援を受けている間は、身体障害者短期入所支援費は、算定しない。
別表第2(第8条関係)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||||||||
|
| 身体障害者居宅介護30分当たり | 身体障害者デイサービス1日当たり | 身体障害者短期入所1日当たり | ||||||
|
|
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 |
| 50 |
| 100 |
| 100 |
|
C2 |
| 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 |
| 100 |
| 200 |
| 200 |
|
|
| 前年分の所得税額の年額区分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円~30,000円 | 2,200 |
| 150 |
| 300 |
| 300 |
|
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 |
| 200 |
| 400 |
| 400 |
| |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 |
| 250 |
| 500 |
| 600 |
| |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 |
| 300 |
| 700 |
| 1,000 |
| |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 |
| 400 |
| 1,000 |
| 1,400 |
| |
D6 |
| 500,001~800,000 | 13,500 |
| 500 |
| 1,300 |
| 1,800 |
|
D7 |
| 800,001~1,160,000 | 17,100 |
| 600 |
| 1,700 |
| 2,300 |
|
D8 |
| 1,160,001~1,650,000 | 21,200 |
| 800 |
| 2,100 |
| 2,800 |
|
D9 |
| 1,650,001~2,260,000 | 25,700 |
| 1,000 |
| 2,500 |
| 3,400 |
|
D10 |
| 2,260,001~3,000,000 | 30,600 |
| 1,200 |
| 3,000 |
| 4,100 |
|
D11 |
| 3,000,001~3,960,000 | 35,900 |
| 1,400 |
| 3,500 |
| 4,800 |
|
D12 |
| 3,960,001~5,030,000 | 41,600 |
| 1,600 |
| 4,000 |
| 5,500 |
|
D13 |
| 5,030,001~6,270,000 | 47,800 |
| 1,900 |
| 4,600 |
| 6,400 |
|
D14 |
| 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | ||||
(注) 1 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(身体障害者デイサービスについては、所要時間6時間以上の場合のものであり、所要時間4時間以上6時間未満の場合は当該額の4分の3の額、所要時間4時間未満の場合は当該額の2分の1の額とする。)。ただし、身体障害者にあっては、支援費基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、支援費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず、身体障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「支援費基準額」とは、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第27号)により算定される額をいう。 4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
別表第3(第8条関係)
身体障害者施設訓練等支援費額算定表
通則
1 指定施設支援に要する費用の額は、第1の1(注3を除く。)、第2の1(注3から注7までを除く。)又は第3の1(注2を除く。)により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に、第1の1(注3に限る。)、2及び3、第2の1(注3から注7までに限る。)、2及び3又は第3の1(注2に限る。)、2及び3により算定する額を加えた額とする。ただし、月の途中で入所又は退所した入所者に係る当該月の分の指定施設支援に要する費用の額は、次の算式により算定するものとする。
算式
(第1の1(注3を除く。)、第2の1(注3から注7までを除く。)又は第3の1(注2を除く。)により算定する額×別に厚生労働大臣が定める割合+第1の1(注3に限る。)、第2の1(注3から注7までに限る。)又は第3の1(注2に限る。)により算定する額)×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数)+第1の2及び3、第2の2及び3又は第3の2及び3により算定する額
2 1の規定により指定施設支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
第1 身体障害者更生施設支援
1 身体障害者更生施設支援費(1月につき)
(1) 指定内部障害者更生施設以外の施設の場合
ア 入所による指定施設支援を行う場合
(ア) 入所定員(通所による入所者の定員を除く。以下同じ。)が40人以下の場合
a 区分A 349,800円
b 区分B 291,500円
c 区分C 256,400円
(イ) 入所定員が41人以上60人以下の場合
a 区分A 272,900円
b 区分B 225,300円
c 区分C 186,400円
(ウ) 入所定員が61人以上90人以下の場合
a 区分A 257,400円
b 区分B 201,800円
c 区分C 161,100円
(エ) 入所定員が91人以上の場合
a 区分A 233,700円
b 区分B 181,200円
c 区分C 151,200円
イ 通所による指定施設支援を行う場合
(ア) 区分A 90,400円
(イ) 区分B 88,500円
(ウ) 区分C 86,500円
(2) 指定内部障害者更生施設の場合
ア 入所による指定施設支援を行う場合
(ア) 入所定員が40人以下の場合
a 区分A 362,100円
b 区分B 303,800円
c 区分C 268,700円
(イ) 入所定員が41人以上60人以下の場合
a 区分A 285,200円
b 区分B 237,600円
c 区分C 198,700円
(ウ) 入所定員が61人以上90人以下の場合
a 区分A 269,700円
b 区分B 214,100円
c 区分C 173,400円
(エ) 入所定員が91人以上の場合
a 区分A 246,000円
b 区分B 193,500円
c 区分C 163,500円
イ 通所による指定施設支援を行う場合
(ア) 区分A 90,400円
(イ) 区分B 88,500円
(ウ) 区分C 86,500円
注
1 指定内部障害者更生施設(指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「指定施設支援基準」という。)第2条第1号ニに規定する指定内部障害者更生施設をいう。以下この注において同じ。)以外の指定身体障害者更生施設(指定施設支援基準第2条第1号に規定する指定身体障害者更生施設をいう。以下同じ。)又は指定内部障害者更生施設において、指定施設支援を行った場合に、入所者の身体障害程度区分(法第17条の10第3項に規定する身体障害程度区分をいう。以下同じ。)に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定身体障害者更生施設の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。
2 専ら当該指定身体障害者更生施設の職務に従事する常勤の医師を1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者更生施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき次に掲げる額を所定額に加算する。
(1) 入所定員が40人以下の場合 17,500円
(2) 入所定員が41人以上60人以下の場合 10,500円
(3) 入所定員が61人以上90人以下の場合 7,500円
(4) 入所定員が91人以上の場合 5,200円
3 区分Aに該当する者であって、視覚障害、聴覚若しくは平衡機能の障害、音声機能、言語機能若しくはそしゃく機能の障害、肢体不自由、内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸若しくは小腸の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害をいう。)、知的障害又は精神障害(知的障害を除く。)のうち3以上の障害を有する者(以下「重複障害者」という。)である入所者に対して、重度重複障害者加算として、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき30,700円を、通所による指定施設支援を行った場合は、1月につき10,200円を所定額に加算する。
4 入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。)に対して外泊を認めた場合は、当該期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。
2 入所時特別支援加算 21,900円
注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。
3 退所時特別支援加算 21,400円
注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第2章第2節の規定により当該指定身体障害者更生施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の身体障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。
第2 身体障害者療護施設支援
1 身体障害者療護施設支援費(1月につき)
(1) 入所による指定施設支援を行う場合
ア 入所定員が10人の場合
(ア) 区分A 425,900円
(イ) 区分B 378,800円
(ウ) 区分C 331,800円
イ 入所定員が11人以上20人以下の場合
(ア) 区分A 339,700円
(イ) 区分B 316,200円
(ウ) 区分C 292,600円
ウ 入所定員が30人以上40人以下の場合
(ア) 区分A 490,500円
(イ) 区分B 449,300円
(ウ) 区分C 407,700円
エ 入所定員が41人以上60人以下の場合
(ア) 区分A 398,600円
(イ) 区分B 373,900円
(ウ) 区分C 348,500円
オ 入所定員が61人以上90人以下の場合
(ア) 区分A 390,400円
(イ) 区分B 366,000円
(ウ) 区分C 336,800円
カ 入所定員が91人以上の場合
(ア) 区分A 358,900円
(イ) 区分B 334,000円
(ウ) 区分C 308,900円
(2) 通所による指定施設支援を行う場合
ア 通所による入所者の定員が4人以下の場合
(ア) 区分A 161,400円
(イ) 区分B 156,500円
(ウ) 区分C 151,600円
イ 通所による入所者の定員が5人以上10人以下の場合
(ア) 区分A 274,000円
(イ) 区分B 272,000円
(ウ) 区分C 270,000円
ウ 通所による入所者の定員が11人以上20人以下の場合
(ア) 区分A 198,800円
(イ) 区分B 197,800円
(ウ) 区分C 196,800円
注
1 指定身体障害者療護施設(指定施設支援基準第2条第2号に規定する指定身体障害者療護施設をいう。以下同じ。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の身体障害程度区分に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定身体障害者療護施設の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。
2 専ら当該指定身体障害者療護施設の職務に従事する常勤の医師を1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき次に掲げる額を所定額に加算する。
(1) 入所定員が30人以上40人以下の場合 17,500円
(2) 入所定員が41人以上60人以下の場合 10,500円
(3) 入所定員が61人以上90人以下の場合 7,500円
(4) 入所定員が91人以上の場合 5,200円
3 区分Aに該当する者であって、重複障害者である入所者に対して、重度重複障害者加算として、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき30,700円を、通所による指定施設支援を行った場合は、1月につき10,200円を所定額に加算する。
4 医師により別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者又はこれに準ずる者である入所者に対して、入所による指定施設支援を行った場合は、遷延性意識障害者加算として、1月につき9,800円を所定額に加算する。
5 筋萎縮性側索硬化症等障害者である入所者に対して、入所による指定施設支援を行った場合は、筋萎縮性側索硬化症等障害者加算として、1月につき19,700円を所定額に加算する。
6 筋萎縮性側索硬化症等障害者である入所者に対して、当該指定身体障害者療護施設の職務に月に2回以上従事する神経内科の診療に相当の経験を有する医師を1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、神経内科医加算として、1月につき13,700円を所定額に加算する。
7 筋萎縮性側索硬化症等障害者である入所者に対して、当該指定身体障害者療護施設の職務に従事する看護師を、指定施設支援基準第43条第1項第2号ロに規定する員数に加えて、常勤換算方法(指定施設支援基準第2条第10号に規定する常勤換算方法をいう。)で1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、看護師加算として、1月につき80,200円を所定額に加算する。
8 入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。)に対して外泊を認めた場合は、当該期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。
2 入所時特別支援加算 21,900円
注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。
3 退所時特別支援加算 21,400円
注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第3章第2節の規定により当該指定身体障害者療護施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の身体障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。
第3 身体障害者授産施設支援
1 身体障害者授産施設支援費(1月につき)
(1) 指定特定身体障害者入所授産施設の場合
ア 入所による指定施設支援を行う場合
(ア) 入所定員が40人以下の場合
a 区分A 297,100円
b 区分B 248,800円
c 区分C 213,700円
(イ) 入所定員が41人以上60人以下の場合
a 区分A 228,800円
b 区分B 199,300円
c 区分C 166,100円
(ウ) 入所定員が61人以上90人以下の場合
a 区分A 212,700円
b 区分B 178,100円
c 区分C 154,300円
(エ) 入所定員が91人以上の場合
a 区分A 184,800円
b 区分B 158,100円
c 区分C 137,000円
イ 通所による指定施設支援を行う場合
(ア) (イ)以外の場合
a 区分A 90,400円
b 区分B 88,500円
c 区分C 86,500円
(イ) 分場において行う場合
a 区分A 114,000円
b 区分B 105,700円
c 区分C 97,500円
(2) 指定特定身体障害者通所授産施設の場合
ア イ以外の場合
(ア) 通所による入所者の定員(分場に係る入所者の定員を除く。以下同じ。)が20人の場合
a 区分A 161,300円
b 区分B 153,400円
c 区分C 137,200円
(イ) 通所による入所者の定員が21人以上40人以下の場合
a 区分A 129,600円
b 区分B 124,300円
c 区分C 119,100円
(ウ) 通所による入所者の定員が41人以上60人以下の場合
a 区分A 106,100円
b 区分B 103,000円
c 区分C 96,500円
(エ) 通所による入所者の定員が61人以上の場合
a 区分A 93,400円
b 区分B 91,100円
c 区分C 86,500円
イ 分場において行う場合
(ア) 区分A 114,000円
(イ) 区分B 105,700円
(ウ) 区分C 97,500円
注
1 指定特定身体障害者入所授産施設(指定施設支援基準第2条第3号イに規定する指定特定身体障害者入所授産施設をいう。)又は指定特定身体障害者通所授産施設(指定施設支援基準第2条第3号ロに規定する指定特定身体障害者通所授産施設をいう。)(それぞれ指定施設支援基準第51条第1項に規定する分場を含む。以下「指定特定身体障害者授産施設」という。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の身体障害程度区分に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定特定身体障害者授産施設の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。
2 区分Aに該当する者であって、重複障害者である入所者に対して、重度重複障害者加算として、指定特定身体障害者入所授産施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき30,700円を、同施設において、通所による指定施設支援を行った場合又は指定特定身体障害者通所授産施設において、指定施設支援を行った場合は、1月につき10,200円を所定額に加算する。
3 入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。)に対して外泊を認めた場合は、当該期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。
2 入所時特別支援加算 21,900円
注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。
3 退所時特別支援加算 21,400円
注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第4章第2節の規定により当該指定特定身体障害者授産施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の身体障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。
別表第4(第8条関係)
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||||||||||||
| 入所 | 通所 | |||||||||||
|
|
| 円 |
| 円 | ||||||||
1 | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 | 0 |
| 0 |
| ||||||||
|
| 前年分の対象収入額の年額区分 |
|
|
|
| |||||||
2 | 1階層に該当する者以外の者 | 0円~270,000円 | 0 |
| 0 |
| |||||||
3 | 270,001~280,000 | 1,000 |
| 500 |
| ||||||||
4 | 280,001~300,000 | 1,800 |
| 900 |
| ||||||||
5 | 300,001~320,000 | 3,400 |
| 1,700 |
| ||||||||
6 | 320,001~340,000 | 4,700 |
| 2,300 |
| ||||||||
7 | 340,001~360,000 | 5,800 |
| 2,900 |
| ||||||||
8 | 360,001~380,000 | 7,500 |
| 3,700 |
| ||||||||
9 |
| 380,001~400,000 | 9,100 |
| 4,500 |
| |||||||
10 |
| 400,001~420,000 | 10,800 |
| 5,400 |
| |||||||
11 |
| 420,001~440,000 | 12,500 |
| 6,200 |
| |||||||
12 |
| 440,001~460,000 | 14,100 |
| 7,000 |
| |||||||
13 |
| 460,001~480,000 | 15,800 |
| 7,900 |
| |||||||
14 |
| 480,001~500,000 | 17,500 |
| 8,700 |
| |||||||
15 |
| 500,001~520,000 | 19,100 |
| 9,500 |
| |||||||
16 |
| 520,001~540,000 | 20,800 |
| 10,400 |
| |||||||
17 |
| 540,001~560,000 | 22,500 |
| 11,200 |
| |||||||
18 |
| 560,001~580,000 | 24,100 |
| 12,000 |
| |||||||
19 |
| 580,001~600,000 | 25,800 |
| 12,900 |
| |||||||
20 |
| 600,001~640,000 | 27,500 |
| 13,700 |
| |||||||
21 |
| 640,001~680,000 | 30,800 |
| 15,400 |
| |||||||
22 |
| 680,001~720,000 | 34,100 |
| 17,000 |
| |||||||
23 |
| 720,001~760,000 | 37,500 |
| 18,700 |
| |||||||
24 |
| 760,001~800,000 | 39,800 |
| 19,900 |
| |||||||
25 |
| 800,001~840,000 | 41,800 |
| 20,900 |
| |||||||
26 |
| 840,001~880,000 | 43,800 |
| 21,900 |
| |||||||
27 |
| 880,001~920,000 | 45,800 |
| 22,900 |
| |||||||
28 |
| 920,001~960,000 | 47,800 |
| 23,900 |
| |||||||
29 |
| 960,001~1,000,000 | 49,800 |
| 24,900 |
| |||||||
30 |
| 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
| 25,900 |
| |||||||
31 |
| 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
| 27,200 |
| |||||||
32 |
| 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
| 28,500 |
| |||||||
33 |
| 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
| 29,900 |
| |||||||
34 |
| 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
| 31,200 |
| |||||||
35 |
| 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
| 32,500 |
| |||||||
36 |
| 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
| 34,500 |
| |||||||
37 |
| 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
| 36,500 |
| |||||||
38 |
| 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
| 38,500 |
| |||||||
39 |
| 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
| 40,500 |
| |||||||
40 |
| 1,500,001円以上 | 注2に規定する額 | 注2に規定する額 | |||||||||
(注) 1 身体障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし、支援費基準額(身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。 | |||||||||||||
|
|
| |||||||||||
| 入所 | 81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12 |
| ||||||||||
通所 | 40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2 | ||||||||||||
3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。ただし、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第21号)の施行の際現に存する同令による改正前の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。以下同じ。)の旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。 | |||||||||||||
|
|
| |||||||||||
| 施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 |
| |||||||||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | ||||||||||
身体障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||||||||
身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 | |||||||||
身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||||||||
4 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。 |
別表第5(第8条関係)
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||||||||||
| 入所 | 通所 | ||||||||||
|
|
| 円 |
| 円 | |||||||
A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 | 0 |
| 0 |
| |||||||
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 |
| 0 |
| |||||||
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 2,200 |
| 1,100 |
| ||||||
C2 |
| 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 3,300 |
| 1,600 |
| ||||||
|
| 前年分の所得税額の年額区分 |
|
|
|
| ||||||
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円~30,000円 | 4,500 |
| 2,200 |
| ||||||
D2 | 30,001~80,000 | 6,700 |
| 3,300 |
| |||||||
D3 | 80,001~140,000 | 9,300 |
| 4,600 |
| |||||||
D4 |
| 140,001~280,000 | 14,500 |
| 7,200 |
| ||||||
D5 |
| 280,001~500,000 | 20,600 |
| 10,300 |
| ||||||
D6 |
| 500,001~800,000 | 27,100 |
| 13,500 |
| ||||||
D7 |
| 800,001~1,160,000 | 34,300 |
| 17,100 |
| ||||||
D8 |
| 1,160,001~1,650,000 | 42,500 |
| 21,200 |
| ||||||
D9 |
| 1,650,001~2,260,000 | 51,400 |
| 25,700 |
| ||||||
D10 |
| 2,260,001~3,000,000 | 61,200 |
| 30,600 |
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D11 |
| 3,000,001~3,960,000 | 71,900 |
| 35,900 |
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D12 |
| 3,960,001~5,030,000 | 83,300 |
| 41,600 |
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D13 |
| 5,030,001~6,270,000 | 95,600 |
| 47,800 |
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D14 |
| 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | ||||||||
(注) 1 身体障害者の扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 注1の規定にかかわらず、身体障害者の扶養義務者が負担すべき額が、支援費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。 3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額から身体障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。ただし、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設の旧措置入所者の扶養義務者については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。 | ||||||||||||
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| 施設区分 | 入所後3年未満の者の扶養義務者 | 入所後3年以上の者の扶養義務者 |
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入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |||||||||
身体障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||||
身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 | ||||||||
身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||||
4 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法、租税特別措置法、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第12条 |