○綾川町身体障害者デイサービス事業実施要綱
平成18年3月21日
告示第62号
(目的)
第1条 綾川町身体障害者デイサービス事業(以下「事業」という。)は、身体障害者の自立の促進、生活の改善、身体の機能の維持向上等を図ることができるよう、通所により創作的活動、機能訓練等の各種サービスを提供することにより、身体障害者の自立と社会参加を促進し、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の実施及び委託)
第2条 この事業の実施主体は、綾川町とする。ただし、利用者の登録、サービスの内容等の決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人及び医療法人に委託することができるものとする。
(実施施設)
第3条 事業は、指定通所介護事業所で実施することを原則とする。ただし、この事業が適切に実施されると認められる場合には、その他適当と認められる施設であっても差し支えないものとする。
(利用対象者)
第4条 この事業の利用対象者は、町内に住所を有する在宅の身体障害者又はその介護を行う者とする。ただし、町長が適当と認めるときは、この事業の目的を損なわない範囲内で、知的障害者又はその介護を行う者を含めることができる。
(事業の内容)
第5条 町長は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業の内容を実施するものとする。
(1) 機能的訓練、社会適応訓練等基本事業
(2) 創作的活動
(3) 入浴サービス
(4) 給食サービス
(5) 介護サービス
(6) 送迎サービス
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要なサービス
(実施方法等)
第6条 町長は、利用対象者の希望、身体的状況、家族の状況等を考慮し、利用対象者ごとに提供するサービスの内容を決定するものとする。
(休業日)
第7条 サービスを実施しない日(次項において「休業日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
2 前項に定める日のほか、町長が必要と認めるときは、臨時に休業日を設けることができる。
(申請)
第8条 事業によるサービスを受けようとする者又はその家族(以下「申請者」という。)は、身体障害者デイサービス事業利用登録申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、医師の診断書を添付しなければならない。
(利用料の負担)
第11条 第9条の規定により利用を認められた者(以下「利用者」という。)は、1回につき定められた利用料を、利用時に直接施設へ納付するものとする。
2 創作的活動等に要する材料費等の実費は、利用者が負担するものとする。
(利用の取消し等)
第12条 利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は利用の取消し又は停止をすることができる。
(1) 申請に偽りがあったとき。
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114)に定める感染症疾患を有するとき。
(3) 疾病又は負傷のため、入院治療を必要とするとき。
(4) 施設への移送が困難なとき。
(5) 他に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。
(1) 住所を町外に変更したとき。
(2) 利用者が死亡したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の利用の必要がなくなったとき。
(家族等の協力義務)
第15条 利用者の家族等は、事業の利用に関し、町及び施設に協力する義務を負うものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。