○綾川町国民健康保険運営協議会規則
平成18年3月21日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、綾川町国民健康保険条例(平成18年綾川町条例第102号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第2項の規定に基づく綾川町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じて次の事項を審議する。
(1) 保険給付に関すること。
(2) 保険税に関すること。
(3) 一部負担金に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が国民健康保険事業の運営上重要と認める事項
(委員の委嘱及び辞任)
第3条 協議会委員(以下「委員」という。)は、町長が委嘱する。
2 委員を辞職しようとするときは、町長に申し出なければならない。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 協議会に、会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、第1項の規定に準じて選挙された委員がその職務を代理する。
(協議会の招集)
第5条 協議会は、必要の都度会長が招集する。ただし、会長が未決定の場合は、町長がこれを招集することができる。
(協議会の議事)
第6条 協議会の議長は、会長が当たる。
2 会議は、委員定数の2分の1以上が出席し、条例第2条各号に規定する委員1人以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報告)
第7条 会長は、協議会終了後速やかに審議の結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、保険年金課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月14日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。