○綾川町国民健康保険診療所条例
平成18年3月21日
条例第103号
(設置)
第1条 国民健康保険の被保険者に対して療養の給付を行うため国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定に基づき、綾川町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
綾川町国民健康保険綾上診療所 | 綾川町山田下3352番地1 |
綾川町国民健康保険羽床上診療所 | 綾川町羽床上605番地8 |
(任務)
第3条 診療所は、次の事項を達成することを任務とする。
(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき模範的診療及び一般患者の診療を行い、国民健康保険の事業を円滑に実施すること。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の主旨に基づく在宅介護の円滑な実施のための必要な事業の提供
(3) 町における保健施設の中核として、公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。
(4) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究調査を行い、国民健康保険の健全な運営に貢献すること。
(診察等)
第4条 診療所は、綾川町国民健康保険の被保険者に対し、次の診療を行うものとする。ただし、健康保険及び船員保険の被保険者及び同被扶養者、法令により組織する共済組合員並びに他市町村の国民健康保険の被保険者その他に対しても行うことができる。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診察
(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(5) 処置、手術及びその他の治療
(6) 診療所への収容
2 診療所は、綾川町介護保険の被保険者に対し、次の介護サービスの提供を行うものとする。ただし、他市町村の介護保険の被保険者その他に対しても行うことができる。
(1) 居宅療養管理指導
(2) 訪問看護
(3) 訪問リハビリテーション
(4) 居宅介護支援
(5) 通所リハビリテーション
(一部負担金及び手数料)
第5条 前条の診療等を受けたものに対しては、別に定めるところにより一部負担金及び手数料を徴収する。
(診療日及び診察時間)
第6条 診察日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日から同月3日及び12月29日から同月31日を除き、平日は午前8時30分から午後5時までとし、土曜日は午前8時30分から正午までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(職員)
第7条 診療所に診療所長、薬剤師、事務長その他必要な職員を置くことができる。
(診療所長)
第8条 診療所長は、医師である職員をもって充てる。
2 診療所長は、町長の命を受け、診療所の管理に関する事務を掌理する。
(薬剤師)
第9条 薬剤長は、医師を兼ね、薬剤に関する事務を掌理する。
(事務長)
第10条 事務長は、職員をもって充てる。
2 事務長は、上司の命を受け、診療所の庶務をつかさどる。
(その他の職員)
第11条 その他の職員は、上司の命を受け、所務に従事する。
(組織)
第12条 所務を分掌させるため役場及び診療所に次の科及び局を置く。ただし、事務局は、役場保険年金課に所属し、これをつかさどる。
(1) 医療科
(2) 薬剤科
(3) 事務局
(4) 介護科
(分掌事務)
第13条 各科の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 医療科(診療所内)
ア 診療に関する事項
イ 保健師、助産師及び看護師の業務に関する事項
ウ 診察室及び病室その他管理運営に関する事項
エ 診療報酬請求明細書の作成に関する事項
オ 保健施設に関する事項
カ 巡回診療に関する事項
キ 細菌学的、血清学的その他各種検査に関する事項
ク 放射線に関する事項
ケ その他医療に関する事項
(2) 薬剤科(診療所内)
ア 調剤及び製剤に関する事項
イ 分析試験及び検査に関する事項
ウ 麻薬管理に関する事項
エ 調剤及び製剤器具の保管に関する事項
オ 薬事に関する文書統計報告に関する事項
カ 薬事の研究に関する事項
キ その他薬事に関する事項
(3) 事務局(診療所及び役場)
ア 文書及び電信電話の収受、発送、編集及び保存に関する事項
イ 国民健康保険特別会計施設勘定及び介護保険特別会計施設勘定の収支予算及び決算その他経理に関する事項
ウ 診療所職員の人事及び給与に関する事項
エ 診療所の職員の保管に関する事項
オ 診療所の日誌及び出勤簿の整理に関する事項
カ 土地及び建物に関する事項
キ 労務及び健康の管理に関する事項
ク 診療所の一部負担金及び手数料の請求及び収納に関する事項
ケ 医療器材及び消耗品その他物品の出納保管並びに不要品の処分に関する事項
コ 医療器材器具その他備品の管理に関する事項
サ 診療録、診断書類その他医療法(昭和23年法律第205号)並びに介護保険関係法令に規定する各種整理及び保管に関する事項
シ 医事報告及び医事統計その他諸報告に関する事項
ス 患者受付及び入退院に関する事項
セ 医療社会事業に関する事項
ソ 所内の火災、盗難予防及び取締りに関する事項
タ その他診療所に関する事項
(4) 介護科(診療所内)
ア 居宅療養管理指導の提供に関する事項
イ 訪問看護の提供に関する事項
ウ 訪問リハビリテーションの提供に関する事項
エ 居宅介護支援の提供に関する事項
オ 通所リハビリテーションの提供に関する事項
カ その他介護保険関連サービスの提供に関する事項
(患者の収容)
第14条 患者の収容は、急患等やむを得ない者に限り、一時収容することができる。
(弁償)
第15条 患者その他付添人又は来訪者は、診療所の設備その他物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第6号)
(施行期日)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。