○綾川町国民健康保険診療所医師住宅管理規程
平成18年3月21日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 この訓令は、綾川町国民健康保険診療所医師住宅(以下「医師住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称等)
第2条 医師住宅の名称、位置及び構造は、別表第1のとおりとする。
(入居資格)
第3条 医師住宅に入居できる者は、医師又はこれらの者と同居しようとする家族とする。
(1) 医師退職辞令発令後30日以内
(2) 特に事情があって退居が適当でないと町長が認めた場合は、町長が認めた期間
(入居の許可)
第4条 医師住宅に入居しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 入居料は、毎月25日までに納付しなければならない。
3 電気料、水道料、下水道料、電話料、ガス料その他軽微な維持修繕費は、入居者が負担する。
(遵守事項)
第7条 入居者は、町長の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火気の取扱いは厳重に行い、危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) 風紀秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(3) その他管理上必要な事項に従うこと。
(入居許可の取消し等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居の許可を取り消し、又は当該医師住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居許可の目的以外に供したとき。
(2) この訓令に違反したとき。
2 前項の場合において、入居者に損害があっても町長は、その責めを負わない。
(損害賠償)
第9条 入居者は、その使用により施設若しくは物品をき損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(原状回復)
第10条 入居者は、医師住宅を退居するときは、施設を原状に復し町長に引き渡さなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第11条 入居者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(その他)
第12条 この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | 構造 |
医師住宅(羽床上) | 綾川町羽床上605番地8 | 木造瓦葺平屋建 |
医師住宅(綾上) | 綾川町山田下3302番地1 | 木造スレート葺2階建 |
別表第2(第5条関係)
名称 | 入居料 |
医師住宅(羽床上) | 月額 12,000円 |
医師住宅(綾上) | 月額 30,000円 |