○綾川町社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担軽減制度に関する要綱
平成18年3月21日
告示第85号
(目的)
第1条 この告示は、低所得者で特に生計が困難であるものに対して介護保険サービス(以下「サービス」という。)の提供を行う社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)が自己の負担により利用者負担(利用者が負担する介護費、食費及び居住費(滞在費)をいう。以下同じ。)を軽減する場合の取扱い及びその負担した額が利用者負担額の一定割合を超えた場合における社会福祉法人に対する助成に関し介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(社会福祉法人等による利用者負担の軽減の申出)
第2条 利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)により知事及び町長に申し出なければならない。
(対象サービス)
第3条 利用者負担の軽減の対象となるサービスは、介護保険法(平成9年法律第123号)に定める訪問介護、通所介護、短期入所生活介護及び指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)における施設サービスに係る利用者負担額並びに食事及び居住費(滞在費)に係る利用者負担額とする。
(軽減の対象者)
第4条 利用者負担の軽減の対象者は、町民税非課税世帯であり、次の各号のすべてに該当するもの(生活保護受給者を除く。)とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納してないこと。
2 生活保護受給及び旧措置者入所者で利用者負担額が5パーセント以下のものについては、軽減制度の対象としないが、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下のものであってもユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。
(軽減の割合)
第5条 軽減の割合は、第3条に定める利用者負担の軽減の対象となるサービス及び利用者負担の額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。
(軽減の実施)
第8条 確認証の交付を受けた者は、第3条に規定するサービスを受けようとするときは、あらかじめ、当該サービスを提供する社会福祉法人等に対し、確認証を提示するものとする。
2 社会福祉法人等は、前項の規定により確認証を提示した者については、確認証の内容に基づき、利用者負担の軽減を行うものとする。
(社会福祉法人等に対する助成)
第9条 町長は、前条の規定により軽減を行った社会福祉法人等に対し、町の被保険者について社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額のうち、当該被保険者について本来受領すべき利用者負担収入総額(軽減制度対象の介護サービスに係るものに限る。)に対する1パーセントを超えた部分について、当該法人の収支状況等を踏まえ、その2分の1を基本としてそれ以下の範囲内で助成するものとする。なお、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、全額を助成するものとする。
(実績報告)
第11条 助成金の交付決定を受けた社会福祉法人等は、町長に対し、翌年度の3月31日までに社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度助成金の事業実績報告について(様式第8号)に関係書類を添えて提出するものとする。
(助成金の額の確定及び支払)
第12条 町長は、前条の実績報告に基づき助成金の額を確定し、社会福祉法人等に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた社会福祉法人等は、町長に請求書を提出し助成金の交付を受けるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。