○綾川町要介護認定・要支援認定関係資料の外部提供に係る取扱要領
平成18年3月21日
告示第87号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき、要介護・要支援認定のために収集した資料(以下「資料」という。)の外部提供(以下「外部提供」という。)に関する基準を定め、もって介護サービス計画の円滑な作成及び介護サービスの適正な利用の促進に寄与することを目的とする。
(外部提供を受けられる者)
第2条 資料の外部提供を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 指定居宅介護支援事業者
(2) 指定介護保険施設の関係人
(外部提供する資料の範囲)
第3条 外部提供する資料の範囲は、次に掲げるもののうち、健康福祉課長が必要と認めるものとする。ただし、介護保険法に基づく介護サービス計画の対象となる被保険者に係るもので、当該被保険者の同意に基づき提供するものに限る。
(1) 認定調査票
(2) 主治医意見書(外部提供に係る同意が得られているものに限る。)
(外部提供の可否決定)
第5条 町長は、前条の規定による依頼があったときは、当該依頼に係る資料を外部提供する旨の決定又は外部提供しない旨の決定をするものとする。
3 町長は、前項の場合において、提供しない旨の決定をしたときは、その理由を併せて通知するものとする。
(外部提供の方法)
第6条 健康福祉課長は、前条第1項の規定により外部提供する旨の決定をしたときは、次に定める方法により外部提供するものとする。
(1) 外部提供方法 閲覧又は写しの交付による。
(2) 外部提供を受ける者の確認 資料の外部提供を受ける者は、前条第2項に定める要介護認定・要支援認定関係資料外部提供可否決定通知書及び本人であることを証明する書類を提出又は提示するものとする。
(3) 外部提供の場所 健康福祉課長が指定する場所とする。
(4) 外部提供の時間帯 開庁日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
(5) 外部提供を行うときは、健康福祉課職員が立ち会うものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾上町要介護認定・要支援認定関係資料の外部提供に係る取扱要領(平成12年綾上町要領第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月30日告示第41号)
(施行期日)
1 この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第100号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。