○綾川町犬猫不妊去勢手術費補助金交付要綱

平成18年3月21日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の趣旨に基づき、飼い犬又は飼い猫に不妊手術又は去勢手術(以下「不妊去勢手術」という。)を行うことにより、犬及び猫の不必要な繁殖を防止し、動物の愛護及び管理についての意識の高揚を図るため、予算の範囲内においてその費用の一部を補助することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付要件)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げるすべての要件を満たしている者とする。

(1) 町内に住所を有する者で、かつ、町内において犬又は猫を飼育していること。

(2) 獣医療法(平成4年法律第46号)第3条に基づく診療施設の開設届をしている動物病院において、不妊去勢手術を受けていること。

(3) 犬については、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の規定に基づく登録及び狂犬病の予防注射を受けていること。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、前条第2号に規定する動物病院で受けた犬又は猫の不妊去勢手術に要した経費とする。

(補助額)

第4条 補助額は、当該手術に要した費用又は犬若しくは猫1頭につき3,000円のいずれか少ない額とする。

2 補助金の交付は、当該年度において1世帯につきそれぞれ2頭を限度とする。ただし、動物愛護組織等にて事前にボランティア講習等を受けた者については、当該年度において1世帯につきそれぞれ5頭を限度とする。なお、対象とする動物愛護組織等及び必要とする書類については、別に定める。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、不妊去勢手術費を支払ったことを証する領収書を添え、犬猫不妊去勢手術費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書は、不妊去勢手術を実施した日から起算して1年以内に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定した上、犬猫不妊去勢手術費補助金交付決定等通知書(様式第2号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、必要な条件を付してこれを交付するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(決定の取消し及び補助金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、補助金交付の決定を取り消し、交付した補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾南町犬猫不妊去勢手術費補助金交付要綱(平成15年綾南町要綱第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年2月12日告示第81号)

(施行期日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日告示第83号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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綾川町犬猫不妊去勢手術費補助金交付要綱

平成18年3月21日 告示第93号

(令和3年4月1日施行)