○綾川町家庭用生ごみ処理容器等購入補助金交付要綱
平成18年3月21日
告示第94号
(目的)
第1条 この要綱は、本町における廃棄物の適正処理の一環として家庭から排出される生ごみ(台所廃棄物をいう。)の減量化を図るため家庭用生ごみ処理容器又は電動式生ごみ処理機(以下「生ごみ処理容器等」という。)の購入者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。
(1) 家庭用生ごみ処理容器 生ごみを衛生、かつ、安全に減量又は堆肥化できる容器をいう。
(2) 電動式生ごみ処理機 生ごみを衛生かつ安全に減量又は堆肥化できるもので、電動によりかくはん、乾燥等を行う家庭普及型のふた付きの機器をいう。
(補助金対象者)
第3条 補助の交付対象者は、自家から排出した生ごみ(事業活動に伴って排出されるものを除く。)を処理するために家庭用生ごみ処理容器又は電動式生ごみ処理機を購入して設置した者で、次に掲げる要件の全てを満たしたものとする。
(1) 町内に住所を有し、かつ、居住している者(法人は除く)であること。
(2) 家庭用生ごみ処理容器又は電動式生ごみ処理機を常に良好な状態で維持管理できる者であること。
(3) 申請日から過去5年以内に、本補助金を受けていない者及び世帯であること。
(4) 本補助金を申請する世帯主が町税等を滞納していない者であること。
(補助額等)
第4条 補助額は、本体購入価格(消費税及び地方消費税の額を含む)の2分の1以内とし、家庭用生ごみ処理容器については1基につき3,000円、電動式生ごみ処理機については1基につき2万円を限度とする。なお、補助金の額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
2 補助基数は、1世帯につき家庭用生ごみ処理容器については2基、電動式生ごみ処理機については1基を限度とする。なお、町長が災害等、特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、家庭用生ごみ処理容器等購入補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、当該処理機を購入した日から起算して1年以内に町長に提出しなければならない。
(1) 家庭用生ごみ処理容器等購入補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 家庭用生ごみ処理容器等設置完了報告書兼補助金交付請求書(様式第2号)
(3) 領収書等(領収書、レシートの原本)の写し
(4) 設置写真(設置状況及び電動式生ごみ処理機については製造番号又は製品名表示部分も撮影)
(5) 電動式生ごみ処理機についてはメーカー保証書原本の写し
(補助金の交付決定及び交付)
第6条 町長は前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じ現地調査を行った上、補助金の交付を適当と認めたときは、交付を決定し補助金を交付するものとする。
(補助金の交付の取消し)
第7条 町長は、補助金対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他の不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(報告の聴取等)
第9条 町長は、補助金対象者に対し補助事業について必要な報告を求め、また調査又は指導することができる。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾上町家庭用電動生ごみ処理機購入費補助金交付要綱(平成13年綾上町要綱第4号)又は綾南町生ごみ処理容器等購入補助金交付規程(昭和59年綾南町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年1月24日告示第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の綾川町家庭用生ごみ処理容器等購入補助金交付要綱の規程は、平成26年度以後の補助金申請に対して適用し、平成25年度までの補助金申請については、なお従前の規程による。
附則(平成26年5月13日告示第11号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の綾川町家庭用生ごみ処理容器等購入補助金交付要綱の規程は、平成26年6月1日以後の補助金申請に対して適用し、平成26年5月31日以前の補助金申請については、なお従前の規定による。
附則(令和3年2月12日告示第82号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の綾川町家庭用生ごみ処理容器等購入補助金交付要綱の規程は、令和3年度以後の補助金申請に対して適用し、令和2年度までの補助金申請については、なお従前の規定による。