○綾川町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成18年3月21日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、町が予算の範囲内において交付する合併処理浄化槽設置整備事業補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率90パーセント以上及び放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム以下の機能を有するとともに、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)が適用される合併処理浄化槽にあっては、同指針に適合するものをいう。
(3) 専用住宅 主に居住を目的とした住宅をいう。ただし、小規模店舗等を併設した住宅を含む。
(4) 住宅用途 建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302)の住宅施設関係の建築用途に該当するものをいう。
(補助金の交付)
第3条 町内において、「下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に基づき策定された事業計画に定められた予定処理区域」(以下「下水道事業計画区域」という。)及び「農業集落排水処理施設処理区域」以外の区域で専用住宅(販売、賃貸及び寄宿を目的にする住宅を除く。ただし、建物の新増改築を伴わず、自主的に単独処理浄化槽又は汲取り便所を浄化槽に設置替するものはこの限りではない。)に処理対象人員50人以下の合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して補助金を交付する。ただし、下水道事業計画区域内であって、町長が下水道の整備が困難として、設置が必要と認めた場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者に対しては補助金を交付しない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認又は浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
(2) 補助事業の期間内に合併処理浄化槽を設置することができない者
(3) 専用住宅を借りている者で賃貸人の承諾が得られないもの
2 既存単独処理浄化槽(以下「既設槽」という。)を撤去し、合併処理浄化槽を設置する場合(第3条に規定する者が合併処理浄化槽の設置に伴い、既設槽を撤去する必要がある場合に限る。)は、撤去費が120,000円以上のときは1槽につき120,000円を、120,000円未満のときは撤去費の額を前項の補助金に加算する。また、汲取り便所の便槽(以下「汲取り便槽」という。)を撤去し、合併浄化槽を設置する場合(第3条に規定する者が合併処理浄化槽の設置に伴い、汲取り便槽を撤去する必要がある場合に限る。)は、撤去費が90,000円以上の時は1槽につき90,000円を、90,000円未満の時は撤去費の額を前項に加算する。ただし、当該合併処理浄化槽の設置に関し、建築物の新築及び増築並びに改築にかかる部分の床面積の合計が10平方メートルを超える場合は、加算は行わないものとし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
3 既設槽及び汲取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する場合は、第1項に定める額に30万円を加算する。ただし、当該合併処理浄化槽の設置に関し、建築物の新築及び増築並びに改築にかかる部分の床面積の合計が10平方メートルを超える場合は、加算は行わないものとする。加算する補助金額は、合併処理浄化槽の設置に伴う配管工事に必要な経費を限度額とし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 専用住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書
(3) 登録浄化槽管理票
(4) 合併処理浄化槽設置計画図
(5) 工事見積書の写し
(6) 工事契約書の写し
(7) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(決定をしない場合)
第6条の2 町長は補助金の交付の申請をした者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、町長が別に定める場合を除き、補助金の交付の決定をしないものとする。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者
(4) その他、町長が適当でないと認める者
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助金に係る事業が完了したときは、事業完了後1月以内又は町長が指定する日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 成果図
(2) 現況写真、工事写真(掘削、基礎、埋戻し)、竣工写真
(3) 浄化槽設備士によるチェックリスト
(4) 浄化槽保守点検業者との業務委託契約の写し
(5) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(6) 浄化槽設置者講習会受講終了証の写し
(7) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項に定める請求に基づき補助金を交付するものとする。
(補助金交付の取消し)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 第6条の2各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(5) その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(補助対象者の責務)
第13条 補助対象者は、補助金の交付を受けて設置した合併処理浄化槽の機能が正常に稼動するよう適正な維持管理をしなければならない。
(報告の徴収等)
第14条 町長は、補助対象者に対し補助事業について必要な報告を求め、又は検査することができる。
(状況の確認)
第15条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾上町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成4年綾上町要綱第2号)又は綾南町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成5年綾南町要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年5月26日告示第57号)
1 この告示は、平成21年5月26日から施行する。
2 この告示の施行の日の前日までになされた補助金の取り扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成22年7月15日告示第33号)
1 この告示は、平成22年7月15日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。
附則(平成23年4月1日告示第15号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月20日告示第27号)
この要綱は、平成23年7月20日から施行する。
附則(平成24年3月21日告示第8号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の補助金の額は、この要綱の施行期日以後に補助金交付決定するものについて適用し、同日前に補助金交付決定するものについては、従前の例による。
(平成24年4月1日から平成29年3月31日までの特例)
3 第4条第3項の補助金の交付は、平成24年4月1日から平成29年3月31日までの期間とする。
附則(平成24年7月1日告示第20号)
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月1日告示第1号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月28日告示第1号)
この要綱は、平成26年1月28日から施行する。
附則(平成26年7月1日告示第19号)
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年12月17日告示第145号)
この要綱は、平成27年12月17日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第42号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第31号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第59号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第42号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月24日告示第2号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
(単位:円)
補助区分 | |
人槽区分 | 補助限度額 |
5人槽 | 332,000 |
6~7人槽 | 414,000 |
8~10人槽 | 548,000 |
11~20人槽 | 548,000 |
21~30人槽 | 548,000 |
30~50人槽 | 548,000 |
別表2(第4条関係)
(単位:円)
補助区分 | |
人槽区分 | 補助限度額 |
5人槽 | 221,000 |
6~7人槽 | 276,000 |
8~10人槽 | 365,000 |
11~20人槽 | 365,000 |
21~30人槽 | 365,000 |
30~50人槽 | 365,000 |