○綾川町斎苑条例

平成18年3月21日

条例第110号

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づく火葬等の施設等として、斎場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 綾川斎苑

(2) 位置 綾川町山田下952番地2

(利用範囲)

第3条 綾川斎苑(以下「斎苑」という。)を利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 死亡者又は斎苑を利用しようとする者のいずれかが、綾川町に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定によって記録されている者

(2) 死亡者又は斎場を利用しようとする者のいずれかが、綾川町に本籍を有する者

(3) その他町長が必要と認めた者

(利用許可)

第4条 斎苑を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 町長は、前項の規定により許可する場合には、日時を定め、又は条件を付すことができる。

(利用許可の基準等)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、斎苑の利用を許可しない。

(1) 宮型の霊柩車を利用するとき。

(2) 斎苑の施設、設備等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他斎苑の管理上支障があると認められるとき。

2 町長は、利用許可後において利用許可を取り消し、又は変更することができる。

(使用料の徴収)

第6条 斎苑の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、使用料を納めなければならない。

(使用料の額)

第7条 使用料の種類及び金額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の返還)

第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(利用者の義務)

第10条 利用者は、利用後、利用した施設等を速やかに原状に復さなければならない。利用許可の取消し等を受けた場合も、同様とする。

2 利用者又は斎苑の入場者が、自己の責めに帰すべき理由により、施設等を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示に従い、その損傷を賠償しなければならない。

(収骨等)

第11条 利用者が指定の日時に収骨を行わないときは、町長がこれを行うことができる。

2 町長は、特別の理由があると認める場合は、斎苑において、ひつぎを領置することができる。

(指定管理者)

第12条 斎苑の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。

2 前項の規定により斎苑の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第10条中「町長」とあるのは「町長又は指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第13条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 火葬に関する業務

(2) 斎場の維持管理その他の規則等で定める業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、施設の安全性の確保に努め、その機能を十分に維持するよう、適切に管理の業務を行わなければならない。

2 指定管理者は、管理の業務を一括して他の者に委任してはならない。

3 地震その他の天災が発生した場合その他緊急の場合の管理の業務は、町長の指示に従い、これを行わなければならない。

4 前各項に掲げるもののほか、管理の基準に関し必要な事項は、別に定める。

(指定管理者の指定の手続等)

第15条 指定管理者の指定の手続等については、綾川町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年条例第59号)に定めるとおりとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の綾南環境衛生組合火葬場施設使用料条例(昭和45年綾南町環境衛生組合条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 高松市のうち、国分寺町新居、国分寺町国分、国分寺町福家、国分寺町新名及び国分寺町柏原に住所を有する者(死亡者又は利用者)に係る使用料の額については、第7条に規定する別表にかかわらず、平成18年3月31日までの間は利用区分の第3条第1号の者の額を適用し、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの間は火葬場施設使用料を60,000円、胎盤焼却料を3,000円、未熟児及び死産使用料を15,000円、手及び足の焼却料を3,000円とする。

(平成23年6月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為等は、この条例の施行期日前においても、綾川町公の施設における指定管理者の手続き等に関する条例(平成18年綾川町条例第59号)の規定により行うことができる。

(平成24年6月22日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年12月11日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の綾川町斎苑条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の火葬に係る使用料について適用し、施行日前の火葬に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

利用区分

第3条第1号

第3条第2号及び第3号

火葬場施設使用料

無料

80,000円

火葬場施設及び祭壇使用料

無料

祭壇のみの使用料

無料

幕の使用料

無料

胎盤焼却料

無料

4,000円

未熟児及び死産使用料

無料

20,000円

手及び足の焼却使用料

無料

4,000円

遺骨の焼却使用料

無料

20,000円

綾川町斎苑条例

平成18年3月21日 条例第110号

(令和3年4月1日施行)