○綾川町ふれあい研修館条例
平成18年3月21日
条例第116号
(設置)
第1条 町民の創作活動、研修、集会等を中心とした多目的な利用の拠点施設とするため、ふれあい研修館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあい研修館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 綾川町ふれあい研修館
(2) 位置 綾川町東分乙36番地1
(管理)
第3条 綾川町ふれあい研修館(以下「研修館」という。)は、町長が管理する。
(入場の制限)
第4条 町長は、正当な理由がなく研修館への入場を拒み、又は退場を命じてはならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、研修館への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 風紀を害し、又は秩序を乱すおそれのある者
(2) 酒気を帯びている者その他一般公衆に対し不快感を与える者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品及び動物を携帯する者
(4) 規則又は指示に従わない者
(5) その他適当でないと認められる者
(利用許可)
第5条 研修館の利用者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 施設等を滅失し、又は汚損するおそれのあるとき。
(2) その他研修館の管理上支障のあるとき。
3 町長は、研修館の利用を許可する場合において、利用の目的、範囲、期間及び使用料その他管理上必要な利用条件を付すことができる。
(利用許可の取消し)
第6条 町長は、研修館の利用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可を取り消し、利用を制限し、又は退去させることができる。
(2) 前条第2項各号に該当する理由が発生したとき。
(3) 前条第3項の規定に基づく利用条件に違反したとき。
(使用料)
第7条 町長は、研修館の利用許可の日からその区分に従い、別表に定める使用料を徴収する。
2 使用料は、研修館の利用を許可する際に徴収する。
(使用料の減免)
第8条 町長は、公益上又は産業振興、社会福祉、社会教育上必要と認めるときは、前条第1項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不返還)
第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、やむを得ない理由により、研修館の利用を中止した場合に、町長が返還することを相当と認める場合は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。
(目的外利用の禁止)
第10条 利用者は、許可を受けた目的以外に研修館を利用してはならない。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第12条 利用者は、研修館の利用中に建物又は設備をき損し、又は滅失した場合において、原状回復ができないときは、町長の認定に基づき損害賠償をしなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
別表(第7条関係)
(単位:円)
区分 種別 | 基本使用料 | 追加使用料 |
多目的ホール | 2,000 | 1,000 |
和室研修室 | 2,000 | 1,000 |
談話室 | 1月 35,000 |
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トレーニングルーム | 1月 25,000 |
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備考 | 1 基本使用料は、利用時間2時間までの額とする。 2 追加使用料は、前項の利用時間を超えたとき、1時間ごとの額を加算する。 3 談話室及びトレーニングルームの使用料金は、1月単位とする。 4 談話室及びトレーニングルームの利用について、1月未満の場合は、日割計算とする。 5 和室研修室での宿泊については、1泊(17時から翌日9時まで)5,000円とする。 |