○綾川町農村公園条例
平成18年3月21日
条例第117号
(設置)
第1条 農村地域における子供の安全な遊び場及び町民の心身の健全な発達に資するため、綾川町農村公園(以下「農村公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(利用者の責務)
第3条 農村公園を利用する者は、常に環境美化に務め、後始末などはすべて利用者が行わなければならない。
(入場の制限等)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者については、農村公園内への入場を拒否し、又は農村公園からの退場を命ずることができる。
(1) 感染性の病気にかかっている者
(2) 他人に迷惑をかける行為を行う者又は他人に不快感を与えるおそれのある者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他に迷惑となるおそれのある物を携行する者
(4) 営利を目的とした利用をする者又は利用のおそれのある者
(5) その他農村公園の管理運営上支障があると認められる者
(使用料)
第5条 農村公園の使用料は、徴収しない。
(管理)
第6条 農村公園の管理は、町が行う。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、農村公園の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
改善農村公園 | 綾川町陶4033番地1 |
宮の北農村公園 | 綾川町滝宮60番地2 |
萓原上東農村公園 | 綾川町萓原342番地2 |
富川農村公園 | 綾川町千疋710番地36 |
北の宮農村公園 | 綾川町陶2797番地1 |
大成農村公園 | 綾川町陶989番地1 |
川西農村公園 | 綾川町滝宮2629番地 |
赤坂下池農村公園 | 綾川町陶6553番地 |
大塚農村公園 | 綾川町牛川411番地 |