○綾川町高山航空公園条例

平成18年3月21日

条例第125号

(設置)

第1条 町の観光振興を図り、併せて住民のコミュニケーションを増進するため、航空公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 航空公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 高山航空公園

(2) 位置 綾川町東分乙390番地17

(管理運営)

第3条 高山航空公園(以下「公園」という。)は、町長が管理運営する。

(行為の制限)

第4条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品を販売し、又は頒布すること。

(2) 業として写真、映画等を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 運動会、集会、展示会、演奏会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) キャンプ目的として公園を利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(行為の禁止)

第5条 公園において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類等を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 広告物を貼付し、又は表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止めて置くこと。

(8) 指定された場所以外で火気を使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(損害賠償)

第7条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、公園をき損し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより、利用者の負担においてこれを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第8条 第4条第1項第5号の行為に際しては、利用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、前納しなければならない。

3 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、利用者の責任によらない事由により利用することができないときは、この限りでない。

4 使用料の額は、別表に定めるところによるものとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高山航空公園の設置、管理及び運営に関する条例(平成5年綾上町条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに課した又は課すべきであった使用料及び損害の賠償については、なお合併前の条例の例による。

別表(第8条関係)

高山航空公園使用料

施設名

単位

金額

備考

持込テント布設料

1張 1日

1,000

1日とは、午後5時から翌日の午前9時までとする。2日以上にまたがる場合は、1日につき1,000円を加算する。

* 町長が公益上及び行政上必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

綾川町高山航空公園条例

平成18年3月21日 条例第125号

(平成18年3月21日施行)