○綾川町建設工事指名競争入札指名業者指名基準
平成18年3月21日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この告示は、綾川町建設工事執行規則(平成18年綾川町規則第84号)第10条第1項の規定に基づき、指名競争入札に指名しようとする者の選定に関し必要な事項を定めるものとする。
(選定の原則)
第2条 契約担当者(綾川町契約規則(平成18年綾川町規則第40号)第2条第3号の契約担当者をいう。以下同じ。)が、指名競争入札に指名しようとする者を選定しようとするときには、指名競争入札に付そうとする工事の種類等に応じ、綾川町建設工事指名競争入札参加資格基準(平成18年綾川町告示第107号)第5条の規定により指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから選定しなければならない。
(留意事項)
第3条 契約担当者は、入札に参加する者を指名しようとするときは、次に掲げる事項に留意するとともに、当該会計年度における指名及び受注の状況を勘案し、指名が特定の有資格者に偏しないようにしなければならない。
(1) 資格審査基準日以降における不誠実な行為の有無
(2) 資格審査基準日以降における経営状況
(3) 資格審査基準日以降における工事成績
(4) 当該工事に対する地理的条件
(5) 手持ち工事の状況
(6) 当該工事施工についての技術的適性
(7) 資格審査基準日以降における安全管理の状況
(8) 資格審査基準日以降における労働福祉の状況
附則
この告示は、平成18年3月21日から施行する。