○綾川町都市計画審議会条例

平成18年3月21日

条例第126号

(設置)

第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、綾川町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。

(1) 本町が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について、本町が提出する意見に関すること。

(3) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する委員をもって組織する。

(1) 識見を有する者 4人以内

(2) 町議会の議員 4人以内

(3) 関係行政機関の職員 1人

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 第1項第2号及び第3号に掲げる委員がその身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

4 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、町長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後、最初に招集される審議会の会議は、第6条の規定にかかわらず、町長が招集する。

(平成20年3月19日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

綾川町都市計画審議会条例

平成18年3月21日 条例第126号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月21日 条例第126号
平成20年3月19日 条例第9号