○綾川町生活道認定基準
平成18年3月21日
告示第121号
(趣旨)
第1条 この告示は、路線認定を適正に行い、もって生活環境の向上に寄与するため、生活道に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「生活道」とは、生活する上において最も必要な道路であって、国道、県道及び町道に接続する道路をいう。
(生活道の認定の意義及びその路線の決定)
第3条 生活道の認定路線とは、現在町道(農道が主の路線含む。)でない道路で、かつ、有効幅員1.5メートル以上の日常生活に最も必要なもので、次のいずれかに該当する路線でなければならない。
(1) 住宅戸数2戸以上で使用している道路であって日常生活に必要な道路
(2) 連たん地域内から主要道路に接続し、日常生活に必要な連絡道路
(3) 団地内で通り抜けになっていない道路で日常生活に必要な道路
(4) 団地及び集落から国道、県道及び町道に接続し、日常生活に必要な連絡道路
(5) 主要交通機関及び公益的施設に必要な連絡する道路
2 路線の決定については、該当すると思われる道路の現地調査を行い、道路を所管する委員会に諮り町長が認定する。
(補助制度舗装)
第4条 認定された生活道に対する舗装工事の補助は、綾川町土木事業補助規程(平成18年綾川町告示第125号)第3条第3号の生活道舗装工事(舗装幅1.5メートル以上)を適用し、また、町が路肩改良の必要があると認めた場合も同様とし毎年予算の範囲内で交付する。
(その他)
第5条 この告示に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月21日から施行する。