○綾川町道路占用料徴収条例
平成18年3月21日
条例第132号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、町が法第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する占用料の額及び徴収方法に関し定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(1) 年額のものの占用期間が、1年未満の場合又は1年未満の端数があるときは、月割りとする。ただし、占用開始の日の属する月及び占用終了の日の属する月は、それぞれ1月分とする。
(2) 月額のものの占用期間が、1月未満の場合又は1月未満の端数があるときは、1月分とする。ただし、占用期間が2月にまたがる場合で30日を超えないものは1月分とする。
(3) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
(占用料の減免)
第3条 町長は、占用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときには、占用者の申請により占用料の額を減額し、又は免除することができる。
(1) 法第39条第2項ただし書に規定する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。
(2) 道路に出入りする通路を設けるために必要な路端法敷又は側溝上を占用するとき(車両等の歩道横断に必要な舗道及び防護施設も含む。)。
(3) 地先から雨水又は汚水を溝等に排せつするのに必要な排水管の埋設のために占用するとき。
(4) ガス、水道又は下水道の各戸引込地下埋設管の設置のために占用するとき。
(5) 祭礼、縁日等に際し一時的に設ける露店及び街路の装飾のために占用するとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要があると認めたとき。
(占用料の徴収)
第4条 占用料の徴収方法は、次の各号による。
(1) 占用料は、許可と同時に徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、町長が定める期限までに納入することができる。
(2) 占用期間が会計年度を異にする場合には、前号の規定にかかわらず、毎会計年度ごとに徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、各年度ごとに当該年度分を4月30日までに徴収する。
(占用料の返還)
第5条 既納の占用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、返還することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
3 施行日の前日までの占用の許可に係る占用料については、なお合併前の条例の例による。
4 この条例において、期間に係る規定は、合併前の条例の相当規定により経過した期間を通算する。
附則(平成19年12月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
道路占用料金表
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき 1年 | 350 | |
第2種電柱 | 540 | |||
第3種電柱 | 730 | |||
第1種電話柱 | 320 | |||
第2種電話柱 | 500 | |||
第3種電話柱 | 690 | |||
その他の柱類 | 32 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき 1年 | 3 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき 1年 | 310 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 190 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき 1年 | 630 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 270 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき 1年 | 960 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 630 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき 1年 | 13 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 19 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 28 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 38 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 57 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 76 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 130 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 190 | |||
外径が1メートル以上のもの | 380 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 630 | ||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき 1日 | 10 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき 1月 | 96 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき 1月 | 96 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき 1年 | 960 | ||
標識 | 1本につき 1年 | 500 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき 1日 | 10 | |
その他のもの | 1本につき 1月 | 96 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき 1日 | 10 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき 1月 | 96 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき 1月 | 960 | |
その他のもの | 480 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 630 | ||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき 1月 | 96 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 63 | |||
その他上記に定めるもの以外のもの | 上記に準じてその都度町長が定める額 |
備考
1 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電柱とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。