○綾川町国民健康保険陶病院管理運営規程

平成18年3月21日

訓令第39号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、綾川町国民健康保険陶病院(以下「病院」という。)における事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 病院に診療部、看護部、医療技術部及び事務部を置く。

2 診療部に内科、小児科、耳鼻咽喉科、循環器科、消化器科、呼吸器科及び皮膚科を置く。

3 看護部に看護科を置く。

4 医療技術部に薬局、放射線科、検査科、リハビリテーション科、臨床工学科及び栄養科を置く。

5 事務部に庶務管理係及び医事係を置く。

(職員)

第3条 病院に院長を置き、必要に応じて副院長を置くことができる。

2 診療部の科に部長及び医長を置く。

3 看護部に総看護師長を置き、必要に応じて病棟及び外来に看護師長及び主任看護師を置くことができる。

4 医療技術部の各科に必要に応じて次の職員を置くことができる。

(1) 栄養科 科長

(2) 薬剤科 科長

(3) 放射線科 技師長

(4) 検査科 技師長

(5) リハビリテーション科 技師長

(6) 臨床工学科 技士長

5 事務部に事務長及び事務長補佐を置く。

6 前各項に定めるもののほか、必要な職員を置くことができる。

(職務)

第4条 院長は、町長の命を受け、病院を管理し、所属職員を指揮監督する。

2 副院長は、院長を補佐し、院長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 部長は、上司の命を受け、所掌する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 医長は、上司の命を受け、所掌する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 事務長は、上司の命を受け、事務部の事務を掌理する。

6 事務長補佐は、事務長を補佐し、事務長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 総看護師長は、上司の命を受け、看護部の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

8 科長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、科の業務を掌理する。

9 看護師長及び技師長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、他の係等との連携を図り、円滑な事務運営がなされるようにしなければならない。

10 看護師長は、総看護師長を補佐し、総看護師長に事故があるときは、その職務を代理する。

11 病棟主任看護師及び外来主任看護師は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、外来及び病棟の看護業務を処理する。

12 その他の職員は、上司の命を受け、担任する業務に従事する。

(分掌事務)

第5条 診療部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 患者の診療に関すること。

(2) 診療室及び病室の運営に関すること。

(3) 患者の入院及び退院に関すること。

(4) 健康診査及び予防接種の実施に関すること。

(5) 訪問診療に関すること。

2 看護部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 看護及び診療の補助に関すること。

(2) 病棟及び病室の管理並びに衛生に関すること。

(3) 看護に関する文書、統計、記録の作成及び整理保管に関すること。

(4) 部に属する器械、備品等の保管に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、看護業務に関すること。

3 医療技術部の各科の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 栄養科

ア 栄養指導に関すること。

イ 患者の給食及び栄養相談に関すること。

ウ 調理業務に関すること。

エ 給食に関する文書、統計、記録の作成及び整理保管に関すること。

オ アからエまでに掲げるもののほか、栄養業務に関すること。

(2) 薬剤科

ア 医薬品及び衛生材料の検査並びに出納に関すること。

イ 調剤及び製剤に関すること。

ウ 麻薬の管理に関すること。

エ 薬事に関する文書、統計、記録の作成及び整理保管に関すること。

オ 科に属する器械、備品等の保管に関すること。

カ アからオまでに掲げるもののほか、薬事に関すること。

(3) 放射線科

ア 診療放射線に関すること。

イ 診療放射線業務に関する文書、統計、記録の作成及び整理保管に関すること。

ウ 科に属する器械、備品等の保管に関すること。

エ アからウまでに掲げるもののほか、診療放射線業務に関すること。

(4) 検査科

ア 細菌、生化学、病理その他医学的検査に関すること。

イ 検査に関する文書、統計、記録の作成及び整理保管に関すること。

ウ 科に属する器械、備品等の保管に関すること。

エ アからウまでに掲げるもののほか、臨床検査業務に関すること。

(5) リハビリテーション科

ア 機能訓練に関すること。

イ 機能訓練に関する文書、統計、記録の作成及び整理保管に関すること。

ウ 科に属する器械、備品等の保管に関すること。

エ 福祉用具の貸与に関すること。

オ アからエまでに掲げるもののほか、機能訓練業務に関すること。

(6) 臨床工学科

ア 血液浄化センター業務に関すること。

イ ペースメーカー業務等の操作及び保守点検に関すること。

ウ 業務に関する文書、統計、記録の作成及び整理保管に関すること。

エ 科に属する器械、備品等の保管に関すること。

4 事務部の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庶務管理係

ア 病院事業の経営管理及び調査に関すること。

イ 病院事業の資金運用に関すること。

ウ 病院事業会計の執行管理及び決算に関すること。

エ 支出証拠書類の照合及び収入支出命令に関すること。

オ 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

カ 病院事業に係る工事その他の契約に関すること。

キ 病院の財産に関すること。

ク 物品の購入、修繕、借上げ、貸与及び処分に関すること。

ケ 病院有自動車の運行管理に関すること。

コ 施設(病院、付随する施設)の営繕及び管理に関すること。

サ 電気設備及びボイラー等機械設備に関すること。

シ 清掃及び消毒に関すること。

ス アからシまでに掲げるもののほか、他の係に属さない庶務に関すること。

(2) 医事係

ア 診療契約事務に関すること。

イ 使用料及び手数料の請求並びに徴収に関すること。

ウ 患者の受付及び入退院に係る事務に関すること。

エ 患者の医療相談に関すること。

オ 診療記録の点検及び保管に関すること。

(委員会)

第6条 病院の管理運営事項を審議するため、綾川町国民健康保険陶病院管理運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は、院長が別に定める。

3 運営委員会のほか、必要に応じて委員会を置くことができる。

4 前項に定める委員会に関しては、院長が別に定める。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、院長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の綾南町国民健康保険陶病院処務規程(平成14年綾南町規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成28年3月25日訓令第5号)

(施行期日)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

綾川町国民健康保険陶病院管理運営規程

平成18年3月21日 訓令第39号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第3章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
◆ 平成18年3月21日 訓令第39号
◇ 平成28年3月25日 訓令第5号