○綾川町個人情報保護法施行細則を準用する規程
平成18年3月21日
訓令第44号
綾川町国民健康保険陶病院事業を管理する院長が行う綾川町個人情報保護法施行条例(令和5年綾川町条例第16号)の施行に関する必要な事項は、綾川町個人情報保護法施行細則(令和5年綾川町規則第23号)の規定の例による。
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
附則(令和5年3月20日訓令第8号)
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。