○綾川町国民健康保険陶病院職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程
平成18年3月21日
訓令第47号
(趣旨)
第1条 この訓令は、綾川町国民健康保険陶病院に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休日及び休暇)
第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、綾川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年綾川町条例第35号)の適用を受ける職員の例による。
2 前項の規定にかかわらず、特に必要と認める職員の勤務時間、休日及び休暇については、院長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。