○綾川町国民健康保険陶病院職員服務規程
平成18年3月21日
訓令第50号
(趣旨)
第1条 この訓令は、綾川町国民健康保険陶病院に勤務する職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務)
第2条 職員の服務については、別に定めのあるものを除き、綾川町職員服務規程(平成18年綾川町訓令第23号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
○綾川町国民健康保険陶病院職員服務規程
平成18年3月21日
訓令第50号
(趣旨)
第1条 この訓令は、綾川町国民健康保険陶病院に勤務する職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務)
第2条 職員の服務については、別に定めのあるものを除き、綾川町職員服務規程(平成18年綾川町訓令第23号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。