○綾川町国民健康保険陶病院当直規程
平成18年3月21日
訓令第51号
(趣旨)
第1条 この訓令は、綾川町国民健康保険陶病院(以下「病院」という。)の当直に関し必要な事項を定めるものとする。
(当直員)
第2条 休日及び勤務時間外の患者の診療並びに偶発的な臨時の業務を処理するため、病院に当直勤務に従事する職員(以下「当直員」という。)を置く。
2 当直員は、3人とし、職員が交替で勤務するものとする。
3 前項の当直員は、医師1人、看護師(准看護師を含む。以下同じ。)1人並びに医師及び看護師以外の職員(以下「事務当直員」という。)1人とする。
(当直の種類及び勤務時間)
第3条 当直は、日直及び宿直とする。
2 当直の勤務時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日直の勤務時間は、外来診療の休診日(綾川町国民健康保険陶病院事業に関する規則(平成18年綾川町規則第96号)第3条に規定する診療日を除く日)の午前8時30分から午後5時までとし、水曜及び土曜診療にあっては、午後0時30分から午後5時までとする。
(2) 宿直の勤務時間は、午後5時から翌日の午前8時30分までとする。
(当直の順番)
第4条 院長は、当直の順番を定め、本人に通知するものとする。
(当直の交代)
第5条 当直の通知を受けた者は、病気その他やむを得ない理由により当直できないときは、交代する当直員を定めて院長に届け出なければならない。
(勤務場所)
第6条 当直員の主たる勤務場所は、次のとおりとする。
(1) 医師 医局その他の待機場所又は医師休憩室
(2) 看護師
午後10時までは、外来診療部
午後10時以降は、看護師休憩室
(3) 事務当直員 庶務・医事室又は当直室
(当直員の業務等)
第7条 当直員は、互いに連絡を密にし、常に所在を明らかにしておかなければならない。
2 当直員の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 医師
ア 外来患者の診療に関すること。
イ その他医師として必要な業務に関すること。
(2) 看護師
ア 外来患者の受付及び診療の補助に関すること。
イ 外来患者の診療時に必要な薬品、血液、診療材料その他緊急を要する医薬品の調達に関すること。
ウ 医師の指示に基づく業務に関すること。
エ その他看護師として必要な業務に関すること。
(3) 事務当直員
ア 使用料及び手数料の受領及び薬品の受渡しに関すること。
イ 緊急事故に関すること。
ウ 血液及び郵便物等の収受に関すること。
エ 電話の応答及び取次ぎ並びに来客及び患者の応対に関すること。
オ 建物、設備及び備品の保全並びに巡視に関すること。
カ その他臨時又は別に定める業務に関すること。
(物品等の引継ぎ)
第8条 当直員は、次に掲げる物品等の引継ぎを受けて勤務しなければならない。
(1) 当直日誌
(2) 当直の業務上必要な各所の施錠
(3) 照明器具
(4) 必要な現金
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要なもの
(到着物品等の取扱い)
第9条 到着した物品等の収受保管並びに使用料及び手数料の受領保管は、事務当直員の責任においてこれを行い、事務当直員は、当直勤務終了後速やかに事務主管又は次の当直員に引き継がなければならない。
(非常事態の措置)
第10条 当直員は、火災その他非常事態又は職員に関する重大な事件が発生したときは、臨機の処置を講ずるとともに、院長、事務長その他必要な者に報告し、その指示を受けなければならない。
(当直日誌)
第11条 当直員は、その勤務が終了したときは、当直日誌に必要事項を記入し、署名押印の上、事務当直員は事務長を経て、看護師は看護師長を経て、院長の検閲を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。