○綾川町の設置に伴い失効することとなる綾南町住宅新築資金等貸付条例の経過措置を定める条例
平成18年3月21日
条例第142号
(趣旨)
第1条 この条例は、綾川町の設置により失効することとなる綾南町住宅新築資金等貸付条例(昭和52年綾南町条例第5号。以下「合併前の条例」という。)の貸付金の償還等の規定に関し必要な経過措置を定めるものとする。
(経過措置)
第2条 綾川町の設置の際、現に合併前の条例の規定により貸付けを受けている住宅新築資金その他の貸付金については、合併前の条例は、綾川町の設置後も、なおその効力を有する。
附則
この条例は、平成18年3月21日から施行する。
平成18年3月21日 条例第142号
(平成18年3月21日施行)