○綾川町議会事務局設置条例
平成18年5月11日
条例第147号
(設置)
第1条 町議会に関する事務を処理するため、綾川町議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
(職員の定数)
第3条 前条に規定する職員の定数は、綾川町職員の定数に関する条例(平成18年綾川町条例第27号)の定めるところによる。
(職員の職務)
第4条 事務局長は議長の命を受け、書記その他の職員は上司の指揮を受けて、議会に関する事務に従事する。
(権限の委任)
第5条 事務局長は、次の事項を専決処分することができる。
(1) 職員の出張命令に関する事項
(2) 予算の範囲内における物品の購入
(3) その他簡易な事項
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。