○平成16年綾上町災害援護資金貸付金利子補給事業要綱
平成16年11月12日
綾上町告示第71―2号
(趣旨)
第1条 綾上町は、平成16年台風第23号(以下「台風23号」という。)による災害によって被害を受け、その生活の立て直しのために資金を借り受けた者(単下「借受人」という。)の負担軽減を図るため、借受人に対し、利子補給金を交付することとし、その交付に関しては、この要綱に定めるところによる。
(1) 綾上町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第14号)第12条第1項の災害援護資金の貸付け(以下「条例貸付」という。)に係る償還利子(延滞による利子を除く。以下同じ。)
(2) 平成16年度綾上町災害援護資金(単県制度)貸付要綱(平成16年11月12日)第2条第1項の災害援護資金の貸付け(以下「要綱貸付」という。)に係る償還利子
(3) 「生活福祉資金の貸付けについて」(平成2年8月14日付け厚生省社第398号通知)に基づき社会福祉法人香川県社会福祉協議会が行う生活福祉資金(災害援護資金(重複貸付に係る住宅資金を含む。)に限る。)の貸付け(以下「社協貸付」という。)に係る償還利子
(利子補給金の交付対象者)
第3条 利子補給金の交付の対象となる者は、第1条に規定する借受人であって償還計画に従って元金及び利子を償還した者とする。
(利子補給率)
第4条 綾上町が負担する利子補給率は、年利率3.0パーセントとする。
(利子補給の申込)
第5条 利子補給を受けようとする借受人(以下「申請者」という。)は、利子補給申込書(様式第1号)を町長が別に定める日までに町長に提出しなければならない。この場合において、社協貸付については貸付決定通知書その他町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
2 申請者は、前項の利子補給申込書の記載内容について変更が生じた場合、速やかに変更申込書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、申請者名簿(様式第3号)を整備し知事に報告を行うものとする。
(利子補給金交付申請等)
第7条 申請者は、利子補給の交付を受けようとするときは、当該年度ごとに、利子補給金交付申請書(様式第4号)を町長が別に定める日までに町長に提出しなければならない。この場合において、社協貸付については元利償還金の償還を証する書類を添えて提出しなければならない。
2 申請者は、前項の利子補給交付申請書の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに交付変更申請書に変更の内容を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(利子補給金の交付)
第9条 町長は、前条の規定により利子補給を行うべきものと認めたものについては、利子補給金を交付するものとする。
(決定の取消)
第10条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により利子補給金の交付を受けたときは、利子補給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(利子補給金額に相当する金額の返還)
第11条 町長は、利子補給の決定を取り消した場合において、利子補給事業の当該取消に係る部分に関し、既に利子補給が行われているときは、期限を定めて、その部分について交付した額の返還を命ずるものとする。
2 申請者は、前項の規定により返還を命ぜられたときは、当該利子補給金を受け入れた日から履行するまでの期間に応じ、年利率10.75パーセントの割合で計算した金額を町に納入しなければならない。
(書類の保管等)
第12条 町長は、当該利子補給事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、利子補給事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管するものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、平成16年綾上町災害援護資金貸付金利子補給事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年10月20日から適用する。
様式 略