○綾川町単独補助農道改良事業補助規程
平成18年3月21日
告示第139号
(趣旨)
第1条 この告示は、地元住民からの申請に基づき実施する農道の新設改良工事の施工に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 この事業は、農道の新設改良により農作業の効率化、農作物の流通過程の改善を図るほか、農村環境の整備を図ることを目的とする。
(対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、前条の目的に適い、単独県費補助事業の採択にならないもののうち、次のとおりとする。
(1) 農道の新設改良工事(設計委託料、補償費を含む。)
(2) その他町長が特に必要と認めた工事
(規格)
第4条 補助の対象となる農道は、それぞれ次に示す規格を満たすものとする。
(1) 有効幅員(車道幅員)3.0メートル以上
(2) 事業費100万円以上(設計料、補償費、分筆費用を含む。用地買収費は除く。)
(3) 受益戸数2戸以上
(用地の買収)
第5条 農道の新設に係る建設用地の買収は町が行い、買収価格は地目毎の固定資産評価額に20倍を乗じた価格以内とする。なお、宅地の用地買収は行わない。また、公衆用道路は買収は行わず、寄付によるものとする。
2 土地の分筆は農道の新設改良工事に係る補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)において行う。分筆完了後、農道用地部分の所有権移転は町において行う。
(補助率)
第7条 補助金は、毎年度予算の範囲内で交付する。
2 補助率は、次表によるものとする。
補助率算定表
対象 | 補助率(%) | 備考 |
工事費 | 50 | ただし、諸経費は直接工事費の20%以内とする。 |
設計委託費 | 50 | ただし、設計委託費は香川県土地改良事業団体連合会の委託料基準により算出したものとする。また、分筆登記費用も含む。 |
補償費 | 50 |
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(審査)
第8条 町長は、第6条の申請書を受理したときは、その内容を土地改良事業を所轄する常任委員会で審査し適当と認められたときは、事業採択通知書を申請者に送付し、これによって工事の施工を認可する。
(設計委託及び工事の発注)
第9条 設計委託及び工事の発注は申請者により行う。ただし、町長は設計書を事前に審査し、必要があれば設計の変更を命じることができる。また、工事の施行に関しても、監督員を置き、施工業者に対し指示・検査を行うことができるものとする。
(承認事項)
第11条 申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、町長の承認を受けなければならない。
(1) 所定の期限内に工事が完了しないとき。
(2) 設計の変更をしようとするとき。
(3) 工事を中止し、又は廃止しようとするとき。
(事業繰越承認)
第12条 天災地変又は特別な事由により工事を翌年度へ繰り越して施工しようとするときは、その理由書を添付し、当該年度の2月末日までに届け出て町長の承認を受けなければならない。
(竣工の届出)
第13条 工事が竣工したときは、竣工届(様式第5号)により直ちに届け出て検査を受けなければならない。
(補助金請求)
第14条 前条による検査が完了したときは、工事写真等関係書類を添えて補助金交付請求書を提出しなければならない。
(補助指令の取消し及び減額)
第15条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長はその補助を取り消し、又は減額することができる。
(1) 許可を得ずして設計を変更し、又は工事を中止したとき。
(2) 工事竣工の見込みがないとき。
(3) 工事施工に関し町長の指示に従わないとき。
(4) 不正の行為によって補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第16条 この告示の施行に関し協議を必要とする事項は、土地改良事業を所管する常任委員会に諮り町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第77号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。