○綾川町消防団員等の被服貸与に関する規則

平成19年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町消防団員(以下「団員」という。)の被服の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与)

第2条 町長は、団員に対し非常災害時における出勤、訓練等その業務の特殊性に基づき、被服を使用の実情に応じて、貸与するものとする。

(被服の種類)

第3条 貸与する被服の種類、貸与数は、団員の職務内容に応じ、次のとおりとする。

被服の種類

貸与数

基本団員

女性団員

災害支援団員

備考

制服(上衣、ズボン又はスカート等)

1着

○

○


 

制帽

1個

○

○


 

ネクタイ

1本

○

○


 

活動服夏服(上衣、ズボン、ベルト)

1着

○

○

○


活動服冬服(上衣、ズボン、ベルト)

1着

○

○



アポロキャップ

1個

○

○

○

 

ヘルメット

1個

○

○


 

ゴム長靴

1足

○

○

○

 

安全靴(救助用半長靴)

1足

○

○

○


半てん

1着

○



 

雨衣

1着

○

○

○

 

(被服基準)

第4条 貸与する被服の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の例による。

(貸与期間)

第5条 貸与品の貸与期間は、団員在任期間であり、使用の実情により必要と認めた場合に交換貸与するものとする。

(貸与品の返納)

第6条 団員等は、貸与品の貸与期間内に退職し、又は貸与の資格を失ったときは、貸与品(ゴム長靴、安全靴(救助用半長靴)を除く。)を町長に返納しなければならない。この場合において、補充者の就任があるときは、前段にかかわらず、その者に引き継ぐことができる。

(貸与品の管理)

第7条 貸与品は、これを目的以外に使用し、又は売却その他の処分をすることができない。

(管理の義務)

第8条 団員等は、常に貸与品の保全に努め、善良な維持管理を行わなければならない。

2 前項の場合において、貸与品のき損、亡失が故意又は過失によるものであるときは、損害を賠償させることができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

附則

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の施行の際、現に貸与されているものについては、この規定による貸与品とみなす。

附則(平成31年3月22日規則第6号)

(施行期日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

綾川町消防団員等の被服貸与に関する規則

平成19年4月1日 規則第11号

(平成31年4月1日施行)