○綾川町環境保全協力金条例施行規則
平成19年9月27日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、綾川町環境保全協力金条例(平成19年綾川町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物搬入承認要件)
第2条 条例第3条により町長が他の地方公共団体が排出する区域外の一般廃棄物の搬入を承認するときは、次に掲げるいずれかの特別な事情が認められなければならない。
(1) 一般廃棄物を搬入しようとする他の地方公共団体(以下「排出事業者」という。)の区域内に既存の一般廃棄物処理場(中間処理場及び最終処分場)がなく、当該区域を管轄する都道府県等の思索において当面する一定の期間内に当該都道府県等内での一般廃棄物の処理見通しがつかないことに起因する緊急避難的措置の場合
(2) 排出事業者において他に区域外の一般廃棄物の受入れ若しくは処理を委託できる一般廃棄物処理業者がないことに起因して、排出事業者を管轄する都道府県等の要請又は今後の自区域内処理施策方針を確認できるものがあり、町長がこれを社会的要請であると認めた場合
(1) 焼却残渣は、熱しゃく減量10パーセント以下であること。
(2) 中間処理を要する場合は、屋内処理の範囲で行われるものであること。
(3) 埋立処分を要する場合は、覆土処分を励行できる範囲で行われるものであること。
(4) 中間処理として焼却処理を行う場合は、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)及び悪臭防止法(昭和46年法律第91号)等法令による排出規制値の範囲で処理され、かつ、一般廃棄物処理施設周辺住民から悪臭等に関する苦情が生じない管理が可能であること。
(5) 町長が処理の安全性を確認するために必要な書類の提出を求めることができるものであること。
(実地調査等)
第3条 町長は、第2条の理由を確認するため排出事業者からの具体的なごみ減量計画・一般廃棄物処理計画に関する書類の提出を求め、必要に応じて搬入を必要とする実情・実地調査を行うものとする。
(1) 搬入方法及び搬入経路を記載した書類
(2) 搬入する一般廃棄物及び運搬車両等の写真
(3) 搬入する一般廃棄物が焼却灰の場合は、分析証明書(溶出試験結果であり、事前協議書を提出しようとする日の60日以内に検査を実施したものに限る。)
(4) 事前協議終了後、排出事業者と一般廃棄物処理業者及び運搬事業者の委託契約書の写し
3 町長は、前項の報告を適当を認めた場合は、その旨を排出事業者に通知するものとする。
5 協議終了後、搬入量に10パーセント以上の増加変更がある場合は、再度協議しなければならない。
2 前項の通知には次の書類を添付しなければならない。
(1) 区域外地方公共団体処理施設の焼却炉でのダイオキシン類排出濃度計量証明書
(2) 一般廃棄物処理業者及び排出事業者による誓約書(様式第5号)
(3) 排出事業者と一般廃棄物処理業者及び運搬業者が締結した委託契約書の写し
(4) 第2条第3項第5号に定める書類のほか、町長が必要と認めたもの。
2 排出事業者は、処理状況(展開調査など)及び減量化・分別の推進状況並びにリサイクル状況を報告するものとする。
(1) 町長との緊急相互協力協定を適用する場合 協定の範囲において減額
(2) 過去に町長の要請に応じ綾川町の一般廃棄物について緊急避難的な受入れ承認実績が認められる場合 過去に受入れ承認があった範囲において減額
(3) 災害等による緊急避難事由が認められる場合 2分の1の範囲内において減額(ただし高松市は免除)
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項については町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の規定によりなされた承認、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月22日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。