○綾川町防災倉庫管理運営要領
平成19年11月1日
告示第20号
(目的)
第1条 この要領は、災害から住民の生命及び身体を保護するために綾川町が設置した防災倉庫(以下「倉庫」という。)及び倉庫内に備蓄する救援救護備蓄物資(以下「備蓄物資」という。)の適正円滑な管理運営を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置場所)
第2条 倉庫の設置場所は別表のとおりとする。
(倉庫の管理)
第3条 倉庫に管理者を置く。
2 管理者は、総務課長の職にある者をもって充てる。
(備蓄物資の管理)
第4条 備蓄物資の管理に関する事務は総務課長が行う。ただし、その保管に関する事務については、防災担当職員に行わせることができる。
(鍵の管理)
第5条 倉庫の鍵は、総務課長が管理する。ただし、公共施設併設の倉庫の鍵は、あらかじめ当該公共施設の直接の管理者及び地区を管轄する消防分団長にそれぞれ1個に限り引渡しておかなければならない。
(倉庫の開閉、入出庫)
第6条 平常時の倉庫の開閉及び備蓄物資の入出庫は総務課防災担当職員が行う。ただし、総務課長が必要あると認めたときは、総務課防災担当職員以外の者に行わせることができる。
2 非常災害時の倉庫の開閉及び備蓄物資の入出庫は、災害対策本部長の命を受けた本部職員が行う。ただし、緊急にしてやむを得ないなど、災害対策本部長が必要あると認めたときは、本部職員以外の者に行わせることができる。
(倉庫別備蓄物資一覧表)
第7条 総務課長は、倉庫別備蓄物資一覧表(別記様式)を備え整理しなければならない。
(注意義務)
第8条 倉庫の開閉及び備蓄物資の入出庫事務に従事する職員は、次に掲げる事項に注意しなければならない。
(1) 備蓄物資の維持、保存上における不完全な点
(2) 備蓄物資の滅失、又は破損の危険性
(備蓄物資の表示)
第9条 備蓄物資は、梱包又はケース単位ごとに「品名、数量、規格」を表示しなければならない。ただし、表示になじまない備蓄物資については、省略することができる。
(点検)
第10条 総務課防災担当職員は、倉庫を必要に応じて巡回し、倉庫状態及び物資の保管状態について点検しなければならない。また、毎年度8月1日現在において在庫等確認し、不足あれば補充措置を講じるものとする。
(必要な事項)
第11条 この要領に定めるもののほか必要な事項については、町長が定める。
附則
この要領は、平成19年11月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第109号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
綾川町防災倉庫設置場所一覧
設置場所 | 住所 |
綾川町立昭和公民館 | 綾川町畑田2390番地8 |
綾川町立昭和小学校 | 綾川町畑田2373番地1 |
綾川町立陶公民館 | 綾川町陶5866番地1 |
綾川町立綾南中学校 | 綾川町陶5593番地1 |
綾川町立陶小学校 | 綾川町陶5878番地1 |
綾川町立滝宮公民館 | 綾川町滝宮297番地6 |
綾川町立滝宮小学校 | 綾川町滝宮1095番地1 |
道の駅滝宮うどん会館 | 綾川町滝宮1578番地 |
綾川町立羽床公民館 | 綾川町羽床下2259番地2 |
綾川町立枌所公民館 | 綾川町枌所西甲2087番地1 |
綾川町枌所体育館 | 綾川町枌所西甲2060番地 |
綾川町立西分公民館 | 綾川町西分1377番地 |
綾川町立西分南部公民館 | 綾川町西分2213番地 |
綾川町立山田公民館 | 綾川町山田上甲1313番地1 |
綾川町立綾上中学校 | 綾川町山田上甲1180番地 |
綾川町立綾上小学校 | 綾川町山田上甲1494番地1 |
綾川町B&G綾上海洋センター | 綾川町山田下3694番地1 |
綾川町立羽床上公民館 | 綾川町羽床上797番地 |