○綾川町災害見舞金等支給要綱

平成20年2月1日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の町民が居住又は所有する住家(以下「家屋」という。)が災害にあった世帯に対し、見舞金又は見舞品(以下「見舞金等」という。)を支給し、被災者の自立更生を資することを目的とする。

(支給対象)

第2条 見舞金等の支給は、家屋災害に対し、別表に掲げる金額等を支給する。

2 町長は、前項に定める災害の原因が重大な過失又は故意による場合は、見舞金等を支給しない。

(見舞金等の支給)

第3条 町長は、災害による被害の発生を把握したときは、直ちに事実関係を調査の上、速やかに見舞金等を支給するものとする。

(見舞金等の返還)

第4条 町長は、見舞金等支給後に当該災害が第2条第2項の規定に該当すると判明したときは、見舞金等の返還を求めることができる。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成20年2月1日から施行する。

(平成21年10月1日告示第14号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年9月23日告示第34号)

この要綱は、平成22年9月23日から施行する。

別表(第2条関係)

被害等の区分

被害状況

見舞金等

家屋

家屋の被害の程度が半焼・半壊以上のもの

20,000円(1世帯)

布団1組(1人につき)

家屋の被害の程度が半焼・半壊以下のもの

10,000円(1世帯)

家屋以外の建物

(納屋、倉庫等)

家屋以外の建物の被害の程度が半焼・半壊以上のもの

20,000円(1世帯)

家屋以外の建物の焼失の程度が半焼・半壊以下のもの

10,000円(1世帯)

弔慰金

死亡

20,000円(1人につき)

綾川町災害見舞金等支給要綱

平成20年2月1日 告示第1号

(平成22年9月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年2月1日 告示第1号
平成21年10月1日 告示第14号
平成22年9月23日 告示第34号