○綾川町農山漁村活性化プロジェクト支援交付金交付要綱
平成20年4月1日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域産業の核となる農林水産業の振興を柱とし、多様で豊富な地域資源を地域の創意と工夫により有効に活用する「農山漁村活性化」を推進するため、土地改良区等に対して予算の範囲内で交付金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象土地改良区等)
第2条 町は、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要綱(平成19年8月1日付け19企第100号農林水産事務次官依命通知)に基づき農業生産の基盤の整備に係る事業を実施する土地改良区等に対し、交付金を交付する。
(交付対象経費及び交付率)
第3条 交付金の交付対象となる経費及び交付率は、別表のとおりとする。
(交付金の交付申請)
第4条 事業を実施する土地改良区等は、交付金の交付を受けようとするときは、綾川町農山漁村活性化プロジェクト支援交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 経費の配分及び事業計画の概要(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 実施設計書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて実地調査等を行い、交付金の交付の適否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により交付金の交付の決定をしたとき(以下「補助事業」という。)は、決定の内容及びこれに付する条件又は指示を申請者に通知するものとする。
(1) 経費の配分及び事業計画の概要
(2) 収支予算書
(3) 変更実施設計書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助事業の遅延等)
第7条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに、その理由及び補助事業の遂行状況を町長に報告して、その指示を受けなければならない。
(遂行状況の報告)
第8条 補助事業者は、交付金の交付決定があった年度の12月31日における補助事業の遂行状況について農山漁村活性化プロジェクト支援交付金遂行状況報告書(様式第5号)を作成し、翌月の10日までに町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 経費の配分及び事業計画の概要
(2) 地区別検査調書(様式第7号)
(3) 残材料直営調書(様式第8号)
(4) 財産管理台帳(様式第9号)
(5) 収支精算書(様式第10号)
(6) 交付金精算書(様式第11号)
(7) 出来高設計書
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付金の額の確定)
第10条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて実地調査等を行い、当該報告に係る成果が交付金の交付決定の内容及びこれに付した条件又は指示に適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を決定し、当該補助事業者にその旨を通知するものとする。
(交付金の概算払)
第12条 町長は、特に必要があると認めるときは、当該補助事業の着手後に、交付金の全部又は一部を概算交付することができる。
(決定の取消し及び交付金の返還)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に違反し、又は補助事業に関し不正の行為があったとき。
(3) 交付金の交付決定に付した条件又は指示に違反したとき。
(4) 補助事業の実施が著しく不適当と認められるとき。
(5) 町長の指示に従わなかったとき。
2 町長は、前項の規定により交付金の交付決定を取消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に交付金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(申請書等の提出部数)
第14条 この要綱の定めるところにより土地改良区等が町長に提出する申請書等の提出部数は、正副2部とする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 経費 | 交付率 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | |||
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 |
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農山漁村活性化プロジェクト支援整備交付金 | 事業費 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要綱に基づいて行う農業生産の基盤の整備を目的として実施する次に掲げる事業に要する経費 基盤整備促進 農業生産基盤整備 (1) 農業用用排水施設 (2) 農道 (3) 暗きょ排水 (4) 客土 (5) 区画整理 | 90パーセント以内ただし(1)を単独実施する場合85パーセント以内 | 土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業に係るメニューに要する経費とそれ以外の経費の相互間における流用 | 1 事業の新設又は廃止 2 事業実施主体の変更 |