○綾川町立小中学校事務共同実施要綱
平成20年3月23日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 この要項は、綾川町立小学校及び中学校における事務の円滑な執行と適正な処理を行うための事務の共同実施(以下「共同実施」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 共同実施を行うためのグループ(以下「グループ」という。)は、別表のとおりとし、グループ内の学校の事務職員で組織する。
(グループリーダー)
第3条 グループには、グループリーダーを置くこととし、事務主任又は学校事務について十分な知識・経験を有する事務職員の中から教育委員会が任命する。
2 グループリーダーはグループを統括し、グループ内の事務職員に対する指導助言及び共同実施に係る書類の審査並びに教育委員会及びグループ内の学校との連絡調整をする。
3 事務主任であるグループリーダーには、グループ内の学校の県費負担教職員(以下「職員」という。)の扶養親族の認定並びに住居手当、通勤手当及び単身赴任手当に係る確認及び決定を行う権限を付与する。
(業務の内容)
第4条 共同実施により行う業務は、グループ内の学校に係る次の業務とする。
(1) 教職員の給与、旅費及び福利厚生並びに財務に関する事務
(2) 事務職員の研修
(3) 学校運営及び教育活動の支援
(4) その他、目的を達成するための業務
(事務処理の方法)
第5条 前条の業務の実施にあたっては、事務の種類毎に指定された集中処理校において事務を処理する。
(連絡会)
第6条 共同実施についての連絡調整及び研修等のため、グループ内の学校の事務職員が参加して、毎月、定例連絡会を開催するほか、必要に応じて臨時の連絡会を開催する。
2 定例会は原則として月2回とし、1回につき半日程度の日程で、共同実施に必要な事務を処理するものとする。
3 参集にあたっては、各学校の校長は旅行命令を行うものとする。
(共同実施協議会)
第7条 共同実施の円滑な運営を図るため、学校事務共同実施協議会を置く。
2 学校事務共同実施協議会は、グループ内の学校の校長、事務職員及び綾川町教育委員会の担当職員により構成する。
3 協議会に会長を置き、会員の中から教育長が選任する。
4 協議会は、必要に応じて会長が招集し、その主宰のもとに、次の事項について協議する。
(1) 共同実施による事務の効率化に関すること。
(2) 共同実施による学校の管理運営の支援に関すること。
(3) その他事務処理の効率化に関すること。
5 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、協議会に諮って定める。
附則
この要項は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月7日教委告示第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
グループ名 | 学校名 |
綾川町立学校事務共同実施グループ | 綾上中学校 綾南中学校 綾上小学校 昭和小学校 陶小学校 滝宮小学校 羽床小学校 |