○綾川町地域密着型サービス事業者の指定に係る事前協議手続要綱
平成18年4月1日
告示第150号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第1項の指定地域密着型サービス事業者(以下「事業者」という。)の指定(法第78条の2第1項及び第115条の11第1項に規定する指定をいう。以下同じ。)を受けようとする者が、指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準(以下「基準」という。)に適合するものであるかどうかについて、あらかじめ町長に協議するために必要な手続及びこれに対する回答に係る手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(事前協議手続の対象とする居宅サービスの種類)
第3条 指定地域密着型サービスのうち次に掲げるサービスに係る事業者の指定を受けようとする者(以下「事業実施予定者」という。)は、当該事業を実施しようとする事業所が基準に適合するものであるかどうかについて、あらかじめ町長に協議することができる。
(1) 夜間対応型訪問介護
(2) 認知症対応型通所介護
(3) 小規模多機能型居宅介護
(4) 認知症対応型共同生活介護
(5) 地域密着型特定施設入居者生活介護
(6) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(7) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(8) 介護小規模多機能型居宅介護
(9) 地域密着型通所介護
(10) 介護予防認知症対応型通所介護
(11) 介護予防小規模多機能型居宅介護
(12) 介護予防認知症対応型共同生活介護
2 前項の事前協議書には、次に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。
(1) 定款その他の基本約款
(2) 事業所の設置予定地の位置図(次条の規定による協議を行った場合にあっては、当該協議に係る町長の回答書の写し)
(3) 事業所の設置予定地の公図の写し及び土地登記事項証明書
(4) 既存の建物を事業所として利用する場合にあっては、建物の登記事項証明書
(5) 事業所の建物の計画平面図
(6) 事業所の開設スケジュールがわかる書類
(7) その他町長が必要と認める書類又は図面
2 前項の事前協議書には、次に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。
(1) 事業所の設置予定地の位置図
(2) 事業所の設置予定地の周囲の状況を確認することができる写真等
(3) 事業所の開設スケジュールがわかる書類
(4) その他町長が必要と認める書類又は図面
2 前項の回答は、事前協議書が到達してから、原則として30日以内に行うものとする。ただし、次に掲げる場合は、事業実施予定者に対して、回答時期の見通し及びその理由を示して、回答期限を延長することができる。
(1) 慎重な判断を要する場合
(2) 事務処理能力を超える多数の協議がある等正当な理由がある場合
3 町長は、第1項の回答が基準に適合しない旨の内容であるときは、その理由を記載するものとする。
4 町長は、事業実施予定者が口頭による回答に同意する場合は、第1項の規定にかかわらず、口頭により回答することができる。
2 前項の事前協議変更書には、次に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。
(1) 変更後の内容がわかる書類又は図面
(2) その他町長が必要と認める書類又は図面
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月15日告示第154号)
1 この要綱は、平成28年10月1日から施行する。