○綾川町小規模ため池保全管理協議会設置要綱
平成20年4月1日
告示第7号
(目的)
第1条 管理放棄されたおおむね1,000m3未満の小規模なため池を対象に地域資源としてのため池の機能に配慮しつつ、防災上の観点からため池の保全管理について協議し、安全安心で快適な地域づくりを図るため、綾川町小規模ため池保全管理協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議内容)
第2条 協議会は、次の事項を協議する。
(1) 管理放棄されたため池の保全の要否
(2) 管理者、管理方法、費用負担等その他必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、共通委員及び個別委員をもって組織する。
2 共通委員は次の各号に掲げる者とする。
(1) 綾川町経済課長
(2) 綾川町建設課長
(3) 香川県中讃土地改良事務所指導課長
3 個別委員は、協議の対象となるため池に応じて、次の各号に掲げる者の中から、町長が指名した者とする。
(1) ため池の所有者
(2) ため池の管理者
(3) 関係する土地改良区の役員及び水利組合の代表者
(4) 地元自治会の代表者
(5) その他町長が適任と認める者
(会長)
第4条 協議会には会長を置く。
2 会長は綾川町経済課長とする。
3 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
4 会長に事故あるときは、綾川町経済課長職務代行者がその職務を代行する。
(協議)
第5条 会長は、ため池の所有者若しくは管理者からその取り扱いについて協議の申出がなされたとき又は必要と認めるときは、協議会を招集し、協議を開始することができる。
2 協議の申出は、小規模ため池保全管理協議申出書(別記様式)により行うものとする。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を協議会に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
4 協議は、次の各号のいずれかに該当するときは、終了するものとする。
(1) 第2条に定める事項について協議が整ったとき
(2) 第2条に定める事項について協議が整う見込みがないと協議会が認めたとき
5 会長は、協議結果を香川県中讃土地改良事務所長に通知するものとする。
(協議会の公開)
第6条 協議会の会議及び協議会に係る資料等は、原則として公開しない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日告示第5号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。