○綾川町虐待防止等対策ネットワーク設置要綱
平成20年7月7日
告示第14号
(設置)
第1条 高齢者虐待、障害者虐待、配偶者等親密な関係にある者からの暴力、その他の家庭内での虐待(以下「虐待等」という。)の防止及び被害者等に対する適切な支援(以下「虐待等問題」という。)について、虐待等問題に関係する機関(以下「関係機関」という。)との連携を図るため、綾川町虐待防止等対策ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 ネットワークは、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 虐待等問題に係る情報の収集及び意見交換に関すること。
(2) 虐待等問題に係る啓発活動に関すること。
(3) 虐待等問題に係る支援体制の確立に関すること。
(4) 虐待等問題に係る研修に関すること。
(5) その他虐待等問題に関すること。
(組織)
第3条 ネットワークは、別表に掲げる関係機関を代表する者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(任期)
第4条 委員任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 ネットワークに会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、ネットワークの事務を総理し、ネットワークを代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 ネットワークの会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(担当者会議)
第7条 ネットワークに個別支援会議及び連絡調整会議(以下「担当者会議」という。)を置く。
2 担当者会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(守秘義務)
第8条 委員は、会議及びこの活動を通じて知り得た個人に関する情報を、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 ネットワーク及び担当者会議の庶務は、綾川町健康福祉課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年12月28日告示第29号)
この告示は、平成24年12月28日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第47号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
関係機関 | |
司法・警察関係 | 高松法務局 人権擁護部 |
| 高松人権擁護委員協議会 |
| 香川県高松西警察署 |
保健福祉関係 | 香川県中讃保健福祉事務所 |
| 香川県西部子ども相談センター |
| 綾川町民生委員児童委員協議会 |
| 綾川町社会福祉協議会 |
医療関係 | 綾歌地区医師会 |
介護関係 | 居宅介護支援事業所 |
障害関係 | 中讃東圏域自立支援協議会 |
行政関係 | 綾川町健康福祉課 |
綾川町子育て支援課 | |
| 綾川町地域包括支援センター |
| 綾川町法務監 |
その他 | その他連携が必要と認められる機関 |
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