○綾川町公正入札調査委員会設置規程
平成21年3月23日
訓令第16号
(設置)
第1条 建設工事等の入札の適正を期し、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、綾川町公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 調査委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 公正取引委員会等への通報、事情聴取の実施、入札の延期その他の入札談合に関する情報があった場合の対応に関すること。
(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応に関すること。
(組織)
第3条 調査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長を、副委員長は総務課長をもって充てる。
3 委員は、教育長、建設課長、経済課長、健康福祉課長をもって充てる。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 調査委員会は、入札談合に関する情報があったとき、必要に応じて委員長が召集する。ただし、緊急かつやむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長は、書類の供覧及び合議をもって会議に代えることができる。
(庶務)
第6条 調査委員会の庶務は、総務課において取り扱う。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、調査委員会の運営について必要な事項は、委員長が調査委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日訓令第7号)
(施行期日)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。