○綾川町工事請負等審査委員会委員長の職務を行う者の順位に関する規則
平成22年3月31日
規則第5号
綾川町工事請負等審査委員会規程(平成18年3月21日訓令第38号)第3条第3項の規定による委員長の職務を代理する者は、課長の職にあるものとし、その順位は次のとおりとする。
第1順位 参事
第2順位 総務課長
第3順位 職務の級の高い者
第4順位 職務の級の同じ者については、給料の号給の高い者
附則
この規則は、平成22年3月31日から施行する。
附則(令和3年4月30日規則第49号)
(施行期日等)
この規則は、令和3年4月30日から施行する。