○綾川町避難行動要支援者登録制度実施要綱

平成20年4月1日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、災害時又は災害が発生するおそれのある時(以下「災害時等」という。)の避難に支援を必要とする高齢者、障害者等の避難行動要支援者台帳(以下「台帳」という。)を作成し、災害時等に地域の支援が受けられる体制を確立することにより、これらの者が安心して暮らすことのできる地域づくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「避難行動要支援者」とは、次に掲げる者のうち、災害時等に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの(同居の家族等の支援者がいない者等)をいう。ただし、入院患者や社会福祉施設等に入所している者は、除くものとする。

(1) 75歳以上の単身高齢者

(2) 80歳以上の高齢者世帯

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定において、要介護3、要介護4又は要介護5と認定された者

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている者

(5) 香川県療育手帳実施要領(香川県要領昭和49年4月1日施行)に規定する療育手帳((A))又はAの交付を受けている者

(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている者

(7) 前各号に該当しないが、準じる状態にあり災害時等の支援が必要と認められる者

2 この要綱において「避難支援等関係者」とは、自治会、自主防災組織、民生委員・児童委員、綾川町高齢者声かけ・見守りまちかどほっと歓事業協力員、社会福祉協議会、消防(消防団等)、警察等であって、災害時等に要支援者に対し、次に掲げる支援を行うものをいう。

(1) 災害時等における避難指導、救出活動、安否確認等の支援

(2) 前号の支援を円滑にするために日頃行う声掛け、相談等の支援

(申請)

第3条 避難行動要支援者は、綾川町避難行動要支援者台帳登録(変更)・個別避難計画作成調査票(兼申請書)(別記様式。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請を円滑にするため、民生児童委員等の協力を得て、避難行動要支援者の把握及び登録に必要な調査を行うものとする。

(登録情報)

第4条 台帳に登録する情報は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 性別

(4) 住所又は居所

(5) 電話番号その他の連絡先

(6) 避難支援等を必要とする事由

(7) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し町長が必要と認める事項

(登録)

第5条 町長は、原則として、避難行動要支援者を、台帳に登録するものとする。

2 第3条第1項の規定に基づく申請において、避難支援等関係者に対して、平常時に前条の情報を提供されることに同意した避難行動要支援者(以下「同意者」という。)については、申請内容を個別避難計画書として登録するものとする。

(登録事項の更新)

第6条 町長は、地域における避難行動要支援者の居住状況や避難支援を必要とする事由を適切に反映したものとなるよう定期的に台帳を更新する。

2 同意者は、台帳に記載された事項に変更が生じたときは、速やかに町長に報告するものとする。

(避難支援等関係者への台帳情報の提供)

第7条 災害の発生に備え、避難支援の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、同意者の台帳情報を提供する。

2 避難支援等関係者は、前項の規定により提供された台帳情報を基に、同意者に対し、災害時等の避難誘導、救出活動、安否確認等の支援の実施、平常時の見守り等を実施するものとする。

3 同意者以外の避難行動要支援者について、生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認められるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対して、当該者の台帳登録情報を提供することができるものとする。

4 避難支援等関係者は、第2項及び前項の規定により知り得た情報を目的外使用してはならない。

(申請書及び台帳の保管)

第8条 町長は、申請書及び台帳を紛失しないよう厳重に保管するとともに、その内容が支援に関係しない第三者に知られないよう適切に管理をするものとする。

(秘密保守義務)

第9条 避難支援等関係者及び避難支援等関係者であった者は、正当な理由がなく、申請書及び台帳に記載された個人情報及び第2条第2項各号に掲げる支援を行う上で知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、避難行動要支援者登録制度の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第31号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第24号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月16日告示第95号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年12月26日告示第192号)

この告示は、令和7年12月26日から施行する。

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綾川町避難行動要支援者登録制度実施要綱

平成20年4月1日 告示第19号

(令和7年12月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成20年4月1日 告示第19号
平成22年4月1日 告示第31号
平成26年4月1日 告示第24号
令和元年7月16日 告示第95号
令和7年12月26日 告示第192号