○綾川町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
平成23年4月1日
告示第23号
(趣旨)
第1 綾川町環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)の交付については、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3生産第3817号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。)、環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号生産局長通知。以下「実施要領」という。)、香川県環境保全型農業直接支払交付金交付要綱(平成23年4月1日付け22農経第55672号香川県知事通知。以下「交付要綱」という。)に基づき行うものとし、交付等要綱別紙に定める環境保全型農業直接支払交付金に要する経費に対し、予算の範囲内において、実施要領第1に定める対象者(以下「対象者」という。)に交付金を交付する。また、その交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、農林畜水産業関係補助金交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「国交付規則」という。)、予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成12年度予算に係る補助金等の交付に関するものから地方農政局長に委任した件(平成12年6月23日農林水産省告示第899号)及び綾川町農林水産業振興事業費補助金交付要綱に定めるもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。
(交付金の交付額等)
第2 前条第1項に規定する交付金の交付額等は、別表に掲げるとおりとする。
2 対象者の交付申請の総額が予算を超える場合は、交付金額の調整をするものとする。
(交付申請)
第3 交付金の交付を受けようとする対象者は、交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添え、毎年度、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第4 町長は、前条の規定により提出された交付申請書を受理したときは、当該申請にかかる書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をし、その内容を対象者に通知するものとする。
2 町長は、前項の交付金の交付の決定をする場合において、交付金の交付の目的を達成するために必要があるときは条件を附することができる。
(事業の変更)
第5 交付金の交付を受けて事業を実施する対象者は、交付金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)について別表に掲げる重要な変更をしようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認の申請は、変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出して行うものとする。
3 町長は、前項の変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、また必要に応じて現地調査等を行い、内容について事情やむを得ないと認めたときは、承認し、その旨を当該対象者に通知するものとする。
(事業の遅延等)
第6 対象者は、事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出してその指示を受けなければならない。
(事業の実績報告)
第7 対象者は、事業が完了したときは、事業の成果を記載した実績報告書(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(交付金の額の確定)
第8 町長は、実績報告書を受理したときは、当該書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る事業の成果が交付金の交付決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、当該対象者に通知するものとする。
2 町長は、交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の交付金の返還を命ずることができる。
(交付金の請求)
第9 対象者は、第8の交付金の額の確定通知を受けたときは、速やかに交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(交付金の概算払)
第10 町長は、すでに着手した事業で必要と認めるものについて、交付金の概算払をすることができる。
2 前項の概算払によって交付金を受けようとする対象者は、概算払請求書(様式第5号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消等)
第11 町長は、対象者が次に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、第4の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 交付金を事業以外の用途に使用した場合
(3) 交付金に関して不正、事務手続の遅延、その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、交付金の全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する交付金が交付されているときは、期限を付して当該交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(財産の管理等)
第12 事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、県交付規則第22条第2項第4号に規定する財産は、1件当たり取得価格又は効用の増加価格の単価が50万円以上の機械及び器具とする。
2 県交付規則第22条第2項ただし書きに規定する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。ただし、大蔵省令に定めのない財産については、国交付規則第5条別表に定める処分制限期間とする。
3 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、交付金交付の目的に従って、その効率的な運営を図らなければならない。
4 対象者は、前項に規定する期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
5 町長の承認を受けて取得財産を処分することにより、収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(交付金の経理)
第13 交付金事業者は、交付事業について帳簿を備え、他の経理と区分して工事業の収入及び支出を記載し、交付金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 交付事業者は、1の収入及び支出について、その支出内容の証拠書類を整備して1の帳簿とともに、交付事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産であって国交付規則に定める処分制限期間を経過しないものがある場合にあっては、財産管理台帳(様式第6号)その他関係書類を整備保管しなければならない。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
この要綱は、平成30年5月16日から施行する。
この要綱は、令和2年4月30日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第76号)
(施行期日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月7日告示第75号)
この要綱は、令和4年4月7日から施行する。
別表(第2及び第5関係)
事業種目 | 経費の内容 | 交付金の交付額 | 重要な変更 | ||
1 環境保全型農業直接支払交付金 | 交付等要綱別紙第2により、町が対象農業者団体等に対し環境保全型農業直接支払交付金を交付するのに要する経費の財源に充てるために要する経費 | 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と以下の活動の組合せた取組 (1取組み当たり・10a当たり) | 1 事業種目の追加 2 交付金の増 3 交付金の30%を超える減 4 交付事業の中止、又は廃止 | ||
炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用 | 4,400円 | ||||
カバークロップ (緑肥の作付け) | 6,000円 | ||||
リビングマルチ(緑肥の作付け)※小麦・大麦等3,200円 | 5,400円 ※ | ||||
草生栽培(緑肥の作付け) | 5,000円 | ||||
不耕起播種 | 3,000円 | ||||
長期中干し | 800円 | ||||
秋耕 | 800円 | ||||
有機農業の取組 (そば等雑穀及び飼料作物以外の作物) | 12,000円 (このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合(注)に限り、2,000円を加算) | ||||
有機農業の取組 (そば等雑穀及び飼料作物) | 3,000円 | ||||
有機農業の取組の拡大に向けた活動(取組拡大加算) | 4,000円 |
(注) 土壌診断を実施するとともに、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用、カバークロップ、リビングマルチ又は草生栽培のいずれか1つ以上を実施する場合