○綾川町図書館協議会運営規則
平成23年8月26日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、綾川町立図書館条例(平成18年綾川町条例第85号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、綾川町図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会長及び副会長)
第2条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
(職務)
第3条 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、綾川町教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。