○綾川町広告掲載要綱
平成23年9月16日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町の資産等を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町資産等への広告掲載は、民間企業等との協働により町の新たな財源確保及び経費の縮減をし、もって町民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(1) 広告媒体 以下に規定する町資産等のうち広告掲載することがふさわしいと認められるものをいう。
ア 町が発行する広報紙及び町が使用する封筒その他印刷物
イ 町のホームページ
ウ 町の財産
エ その他広告媒体として活用できる資産等で町長が個別に認めるもの
(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。
(3) 広告主 広告を掲載しようとする者
(広告の募集要項)
第4条 広告掲載に際し、広告媒体を所管する課等(以下「所管課」という。)の長は、あらかじめ次に掲げる事項を記載した募集要項を定めるものとする。
(1) 広告掲載を行う広告媒体の種類
(2) 広告の規格、掲載位置、掲載期間等
(3) 広告掲載料
(4) 広告の募集方法
(5) 広告の選定方法
(6) その他広告の募集及び契約を行うに当たり必要な事項
(広告掲載等の基本原則)
第5条 広告媒体に掲載する広告は、広告主の事業の適正化及び消費者の保護を図り、かつ、地域社会及び地域経済の健全な発展並びに町民等への生活情報の提供に資するものとし、その基本原則は次のとおりとする。
(1) 公正で真実なものであること。
(2) 広告の受け手に不利益を与えることのないものであること。
(3) 児童及び青少年に与える影響を考慮したものであること。
(4) 品位を保ち、健全で風俗習慣を尊重したものであること。
(5) 本町条例及び関係法規を遵守したものであること。
(広告掲載の制限)
第6条 広告媒体に掲載しない広告は、内容が前条の基本原則に反するもののほか、次のとおりとする。
(1) 法令等に違反するもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
(4) 政治性又は宗教性のあるもの
(5) 社会問題その他についての主義主張にあたるもの
(6) 個人の名刺広告
(7) 美観風致を害するおそれのあるもの
(8) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの
(9) その他町長が適当でないと認めたもの
2 前項に定めるもののほか、広告媒体に掲載できる広告に関する基準は、町長が別に定める。
(広告掲載の優先順位)
第7条 広告掲載にあたっては、広告媒体の性格上、地域性・公共性の高いものを優先させることとし、次の各号の順位とする。
(1) 国、地方公共団体、独立行政法人、公社、公益法人及びこれに類するもの
(2) 町内に本社、支店、営業所、店舗等を有する企業・事業者等
(3) 前2号に掲げる以外の企業、事業者等
(4) その他町長が適当と認めるもの
(広告掲載の募集)
第8条 広告掲載の募集は、原則として公募とするものとし、広報紙及びホームページ等により行うものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、広告主となり得るものに対し、広告掲載の案内をすることができる。
(広告掲載の申込み)
第9条 広告主は、広告媒体ごとに定める募集要項に規定する申込書に、必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 広告主は、町税等を完納していなければならない。
(募集手続等の委託)
第11条 広告の募集事務、広告掲載の適否に係る事項についての調査・検討事務等について、町長は、必要があると認めるときは、その能力を有すると認める者に対し、当該事務手続きを委託することができる。
(広告掲載料の納入)
第12条 広告掲載の決定を受けた広告主は、町が指定する期日までに、町の発行する納付書により広告掲載料を一括納入しなければならない。
2 前項の規定に関わらず、広告募集に係る事務手続を委託した場合の広告掲載料の納入方法については、別に定める。
(広告主の責任等)
第13条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとし、広告掲載後、広告主の責めに帰すべき理由により、町に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。
2 広告主は、決定を受けた広告掲載の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(広告掲載の取消し)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告の掲載を取消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載料を納入、又は原稿を提出しなかったとき。
(2) 広告の内容が、この要綱のほか広告掲載に係る基準等に反し、又はそのおそれのある場合において、広告主が、その修正等を行わないとき。
(3) その他、町長が広告掲載を継続することが適切でないと判断したとき。
2 広告主は、前項の規定による広告掲載取消しに伴う損害については、町長に対し、その損害の賠償を請求することはできない。
(広告掲載の取下げ及び変更)
第15条 広告主の都合により、広告掲載を取下げ、又は広告内容の変更を行うことができる。
2 前項の規定により、広告掲載を取下げ、又は広告内容の変更を行おうとするときは、広告主は町長に対し、書面により申請を行わなければならない。
(広告掲載料の還付)
第16条 徴収した広告料は、原則として還付しないものとする。
(1) 機器等の保守又は工事を行う場合
(2) 天災、事変その他の非常事態が発生した場合
(3) その他公益上やむを得ない場合
(審査機関)
第17条 広告掲載の公平性及び中立性の確保のため、綾川町広告審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の委員は、次の者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 参事
(3) 会計管理者
(4) 所管課の長
(5) その他町長が必要と認める者
3 審査会に委員長及び副委員長を置く。
4 委員長は、副町長をもって充て、会務を総理し、審査会の議長となる。
5 副委員長は、参事をもって充て、委員長を補佐するとともに、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第18条 審査会の会議は、広告掲載について疑義が生じた場合において、委員長が必要と認めたときに委員長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
4 委員長は必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者等の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 審査会の庶務は、所管課において行う。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年9月16日から施行する。