○綾川町病児・病後児保育利用料の支払に関する要綱
平成24年4月20日
告示第15号
(通則)
第1 綾川町長は、「綾川町病児・病後児保育利用料無料化事業実施要綱」(以下「実施要綱」という。)に基づき、予算の範囲内において、第2子の3歳未満の児童及び第3子以降の就学前の児童に係る病児・病後児保育利用料を、当該保護者に代わり、当該病児・病後児保育施設に支払うものとし、その支払いの方法については、この要綱によるものとする。
(定義)
第2 この要綱における用語の定義は、実施要綱第2によるものとする。
(実施方法)
第3 病児・病後児保育施設(以下「施設」という。)は、証明証を提示した対象児童に係る利用料を徴収しないものとする。
2 綾川町長は、前項の対象児童に病児・病後児保育を実施した施設から請求があったときは、当該対象児童の利用料を支払うものとする。
(支払の請求)
第4 施設は、第3の2の規定により請求を行う場合は、4月から9月までの利用料については、10月31日までに、10月から3月までの利用料については、4月30日までに、請求書を綾川町長に提出しなければならない。
2 前項の請求書には、別記様式による実績報告書を添付しなければならない。
(支払額の返還)
第5 綾川町長は、当該利用料の支払いを受けた施設が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該施設に対し期限を付して、支払額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用料の支払いを受けたとき。
(報告の徴収等)
第6 綾川町長は、必要があると認めるときは、実施要綱に基づく事業に関し、施設から報告を求め、職員に調査若しくは検査をさせ、又は必要な指示をすることができる。
附則
この要綱は平成24年5月1日から適用する。
附則(平成27年9月18日告示第113号)
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。