○綾川町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成24年5月18日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前の申出により登録をされた者(以下「事前登録者」という。)に対し、自己の住民票の写し等が交付された事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)により、住民票の写し等の不正請求を抑止し、及び不正取得による個人の権利の侵害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住民票の写し等 次に掲げるものをいう。

 住基法に基づく住民票の写し、住民票に記載した事項に関する証明書、消除された住民票(以下「除票」という。)の写し及び除票に記載した事項に関する証明書、戸籍の附票の写し及び消除された戸籍の附票(以下「戸籍の附票の除票」という。)の写し

 戸籍法に基づく戸籍の謄(抄)本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄(抄)本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍及び除かれた戸籍に記載されている事項の全部又は一部を証明した書面

(2) 第三者等 次に掲げる者をいう。

 住基法第12条第1項、第15条の4第1項、第20条第1項又は第21条の3第1項の規定による住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

 住基法第12条の3第1項若しくは第2項、第15条の4第3項若しくは第4項、第20条第3項若しくは第4項又は第21条の3第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

(登録対象者)

第3条 本人通知制度を利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 住民基本台帳に記録されている者(消除された者を含む。)

(2) 戸籍の附票に記録され、又は記載されている者(消除された者を含む。)

(3) 戸籍に記録され、又は記載されている者(除かれた者を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、対象者としない。

(事前登録の手続き)

第4条 町長は、本人通知制度を利用しようとする者(以下「登録希望者」という。)について、その者の申出により、あらかじめ、その旨を登録する(以下「事前登録」という。)ものとする。

2 事前登録の申出は、本人通知制度事前登録申出書(様式第1号)により行うものとする。

3 事前登録の申出は、法定代理人又は任意代理人により行うことができるものとする。

4 事前登録の申出は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する信書便により、行うことができるものとする。

5 事前登録の申出の受付は、住民生活課及び綾上支所で行うものとする。

(本人確認の方法)

第5条 町長は、前条の規定により申出の受付を行う場合において、現に申出の任に当たっている者(以下「申出人」という。)が本人であることを確認するため、同人に対し、次の各号に掲げる書類のいずれかの提示を求めるものとする。

(1) 運転免許証

(2) 住民基本台帳カード(顔写真が貼付されたもの)

(3) 旅券

(4) 個人番号カード

(5) その他官公署が発行した免許証、許可証、登録証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの

2 前項の規定にかかわらず、申出人がやむを得ない理由により同項の書類のいずれかを提示できない場合にあっては、同人が本人であることの説明を求め、又は同項各号で掲げる書類に準ずるものとして町長が適当と認める方法により、本人であることの確認を行うものとする。

(代理権確認の方法)

第6条 町長は、申出が代理人による場合にあっては、同人が代理権を有するか否かを確認するため、同人に対して、次の各号に掲げる代理人の区分に応じ、当該各号に掲げる書類の提示又は提出を求めるものとする。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他その資格を証明する書類

(2) 任意代理人 委任状その他その代理権を明らかにする書類

2 前項の規定にかかわらず、代理人がやむを得ない理由により同項の書類を提示又は提出できない場合にあっては、同項の書類に準ずるものとして町長が適当と認める方法により、代理権を有するか否かの確認を行うものとする。

(事前登録)

第7条 町長は、事前登録が適当であると認めるときは、本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号)に登録するものとする。

(登録期間)

第8条 事前登録者の登録期間は、登録日から第10条の規定により抹消するまでとする。

(変更又は廃止の申出)

第9条 事前登録者について氏名、住所その他登録事項に変更が生じたとき又は事前登録者が事前登録を廃止しようとするときは、本人通知制度事前登録事項(変更・廃止)届出書(様式第3号)によりその旨を届け出させるものとする。ただし、本町に備付けの公簿等の記載又は記録により変更の事実が判明する場合は、変更の届出を省略することができる。

2 第4条第3項から第5項まで並びに第5条及び第6条の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(事前登録の抹消)

第10条 町長は、事前登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事前登録を抹消するものとする。

(1) 廃止の届出があったとき。

(2) 事前登録者が死亡、又は失踪宣告を受けたとき。

(3) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条 第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(4) その他町長が登録を抹消する理由が生じたと認めたとき。

(事前登録者への通知)

第11条 町長は、第三者等からの請求により事前登録者の住民票の写し等を交付したときは、事前登録者に対し、次に掲げる事項を記載した本人通知制度交付通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(1) 交付年月日

(2) 交付証明書の種別

(3) 交付枚数

(4) 交付請求者の種別

(5) その他町長が適当と認める事項

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は平成24年7月1日から施行する。

(平成27年7月1日告示第84号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年12月1日告示第152号)

(施行期日)

この要綱は、令和元年12月1日から施行する。

(令和3年3月22日告示第85号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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綾川町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成24年5月18日 告示第19号

(令和3年4月1日施行)