○綾川町介護老人保健施設事業会計規則

平成26年1月31日

規則第2号

綾川町介護老人保健施設事業会計規則(平成21年規則第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第24条)

第2節 支出(第25条―第38条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第39条―第43条)

第5章 物品(第44条―第46条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第47条)

第2節 取得(第48条―第56条)

第3節 管理及び処分(第57条―第60条)

第4節 減価償却(第61条―第63条)

第7章 リース会計に係る特例(第64条)

第8章 引当金(第65条・第66条)

第9章 予算(第67条―第72条)

第10章 決算(第73条―第76条)

第11章 雑則(第77条―第79条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、綾川町介護老人保健施設(以下「介護施設」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続きに関して必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 介護施設に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、介護施設を所管する課の課長又は課長補佐(以下「課長等」という。)とする。

3 企業出納員は、介護施設の業務に係る公金の出納その他の会計事務を行うものとする。

4 現金取扱員は、介護施設を所管する課の事務職員とし、上司の命を受けて介護施設の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。

5 現金取扱員の取り扱う現金の限度額は、30万円とする。ただし、当該限度額を超えるときは、その都度企業出納員の承諾を得て当該現金を扱うことができる。

(善管注意義務)

第3条 課長等及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第4条 町長は、綾川町介護老人保健施設事業(以下「介護事業」という。)の業務に係る公金の出納事務の一部を町長が指定した金融機関に行わせることができる。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせる金融機関を介護事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と収納事務の一部を取り扱わせるものを介護事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 介護事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 課長等は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票は、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 介護事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿

(7) 預金口座出納簿

(8) 固定資産台帳

(9) 企業債台帳

(10) 未収金整理簿

(11) 未払金整理簿

(12) 経過勘定整理簿

(13) 工事費内訳整理簿

2 町長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて帳簿を設けることができる。

3 前項に掲げる帳簿は、課長等が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 介護事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 課長等は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

2 課長等は、前項の規定による町長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

3 第2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 課長等は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭又は掲示によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納入期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納入期日の15日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 課長等は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 課長等、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき介護事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替による納入者については、口座振替済通知書による通知をもって領収書に代えることができる。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに課長等に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日(翌日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日。以下同じ。)に引き継ぐことができる。

2 課長等は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日又は収納した日のうちに収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、介護事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の介護事業の預金口座に当該収納日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた介護事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日又は収納した日のうちに課長等に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第20条 課長等は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下に同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して町長の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

2 課長等は、前項の規定による収納伝票に基づいて総勘定元帳その他の帳簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 課長等は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して町長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第26条及び第35条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第22条 介護事業収入の納入義務者が収入の納付に用いることのできる小切手の支払地の区域は、綾川町とする。

(証券の支払拒絶等)

第23条 課長等、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を課長等に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「課長等」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、課長等から払込みを受けた証券については、当該証券を課長等に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 課長等は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して町長の決裁を受け、内訳簿のほか、収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、課長等が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 課長等、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、課長等は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して町長に報告するとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 課長等は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、課長等は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第26条 課長等は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して町長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 課長等は、支払伝票に基づいて介護事業の支出の支払いを行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、課長等は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、課長等に提出しなければならない。

3 課長等は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けるとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(口座振替の申出)

第28条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって課長等に申し出なければならない。

(口座振替の方法による支出)

第29条 口座振替の方法により支出は、出納取扱金融機関のほか、町長が特に認めた金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替の手続等)

第30条 課長等は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、課長等の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに課長等に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第31条 課長等は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。

3 課長等は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに課長等に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第32条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して町長の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第33条 小切手帳の保管は、課長等が行う。

(公金振替書)

第34条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第35条 課長等は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一でなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第36条 課長等は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 課長等は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第37条 課長等は、介護事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第38条 課長等は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第39条 課長等は、保証金その他介護事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第40条 預り金の受入れ及び払出しは、介護事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第41条 介護事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第42条 課長等は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第43条 課長等は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、町長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、課長等は、領収書を徴さなければならない。

第5章 物品

(直購入)

第44条 課長等は、消耗品等物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第56条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、町長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(事故報告)

第45条 課長等は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、すみやかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第46条 課長等は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、町長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第47条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上かつ取得価格が20万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(介護事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 その他の固形資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第48条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建築工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第49条 固定資産を購入しようとする場合は、課長等は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第50条 固定資産を交換しようとする場合には、課長等は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第51条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、課長等は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第52条 建設改良工事を施行しようとする場合は、課長等は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第53条 課長等は固定資産を取得した場合は、遅滞なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第54条 課長等は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、課長等は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第55条 課長等は、建設改良工事を完成した場合には、すみやかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、課長等は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第56条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、課長等は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合において準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第57条 課長等は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第58条 課長等は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第59条 課長等は、その所管に係る固定資産のうち著しく損傷を受けていること、その他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、町長の決裁を受けて、当該固定資産の用途を廃止しなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第60条 課長等は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第61条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(特別償却率)

第62条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する有形固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、規則第15条第1項の規定により算出した金額に当該金額に100の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額を、各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第63条 課長等は、有形固定資産に、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。

第7章 リース会計に係る特例

(リース資産の会計処理)

第64条 前章の規定にかかわらず、第47条第1号ト及び第2号ヘに掲げるリース資産については、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

第8章 引当金

(引当金の計上)

第65条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次の各号に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 修繕引当金

(2) 貸倒引当金

(3) その他引当金

(その他の引当金の計上方法)

第66条 前条に掲げる引当金の計上方法については、町長が別に定める。

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第67条 課長等は、毎年11月30日までに翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への送付)

第68条 課長等は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月31日までに町長に送付するものとする。なお予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第69条 課長等は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。

2 課長等は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第70条 課長等は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第71条 課長等は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な業務のため直接必要な経費に使用しようとする時は、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 課長等は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第72条 課長等は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月末日までに町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第73条 施設事業の決算の調製に関する事務は、課長等が行う。

(決算整理)

第74条 課長等は、毎事業年度経過後すみやかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 資産の評価

(4) 第65条第1項各号に掲げる引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第75条 課長等は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第76条 課長等は、毎事業年度5月31日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて施設長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 課長等は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。

第11章 雑則

(経理状況の報告)

第77条 課長等は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに町長に提出しなければならない。

(伝票等の様式)

第78条 伝票等の様式は、町長が別に定める。

(その他・補則)

第79条 この規則に定めるもののほか、介護事業の会計事務の処理に関し必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(準備行為)

2 平成26年度の予算編成に係る手続きその他の行為は、この規則の施行前においても、この規則より行うことができる。

(令和4年3月18日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年度の予算編成に係る手続きその他の行為は、この規則の施行前においても、この規則より行うことができる。

3 この規則の規定は、令和4年度の事業年度より適用し、改正前の取扱いについては、なお従前の例による。

別表(第14条関係)

財務諸表科目

損益の部

区分

勘定科目

説明

施設運営事業収益

介護保健施設介護料収益

介護報酬収益

利用者負担金収益

基本食事サービス料収益

介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介護保健施設サービス費、ユニット型介護保健施設サービス費、初期加算、退所時指導等加算、緊急時施設療養費等相当分

居宅介護料収益

介護報酬収益

利用者負担金収益

介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する通所リハビリテーション費、短期入所療養介護費等相当分

居宅介護支援介護料収益

居宅介護支援介護料収益

介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する居宅介護支援費相当分

利用者等利用料収益


介護保健施設利用料収益

特別な室料、特別な食費、理容料、日常生活サービス料等相当分

居宅介護サービス利用料収益

特別な室料、特別な食費、送迎費、おむつ料、日常生活サービス料等相当分

食費収益

介護老人保健施設の入所者又は入居者(以下「入所者等」という。)並びに指定通所リハビリテーション事業所及び指定短期入所療養介護事業所の利用者が支払う食費、食費に係る特定入所者介護サービス費については小区分設定する。

居住費収益

介護老人保健施設の入所者等が支払う居住費及び指定短期入所療養介護事業所の利用者が支払う滞在費及び居住費に係る特定入所者介護サービス費相当分。なお、居住費に係る特定入所者介護サービス費については小区分設定する。

その他の利用料収益

前記のいずれの利用料にも属さない利用者等からの利用料相当分

その他の事業収益

文書料など前記の科目に属さない施設運営事業収益。なお、移行時の医療保険収益も含む。

施設運営事業費用

給与費

常勤職員給与


医師給

常勤の医師等に対する給料・手当

看護師給

常勤の看護師、准看護師等に対する給料・手当

介護職員給

常勤の介護職員に対する給料・手当

支援相談員給

常勤の支援相談員に対する給料・手当

理学療法士又は作業療法士給

常勤の理学療法士又は作業療法士に対する給料・手当

医学技術員給

常勤の薬剤師、栄養士等施設療養に係わる専門技術員に対する給料・手当

事務員給

常勤の事務員に対する給料・手当

技能労務員給

調理、電気、ボイラー業務など前記の科目に属さない技術員、補助員、労務員の給料・手当

非常勤職員給与

医師給

看護師給

介護職員給

支援相談員給

理学療法士又は作業療法士給

医学技術員給

事務員給

技能労務員給

常勤職員給与に準ずる。

ただし、施設規模等により統合又は省略しても差し支えない。

なお、他施設等との兼務職員についての費用負担は、兼務割合(勤務時間)により計上すること。

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

退職給与引当金繰入


退職給与引当金繰入

退職給与引当金への繰入額

法定福利費


法定福利費

健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法、労働者災害補償保険法、各種の組合法などの法令に基づく事業主負担額

材料費


医薬品費

施設療養に要する医薬品等の費消額

給食用材料費

入所者等の給食のために使用した食品の費消額

施設療養材料費

包帯、ガーゼ、縫合糸、氷など1回ごとに消費する診療材料の費消額

その他の材料費

入所者等の日用品、教養娯楽のための材料、おむつ等の費消額

施設療養消耗器具備品費

(ア) 診療用具のうち、注射針、注射筒、ゴム管、体温計、シャーレなど1年以内に消費するものの費消額

(イ) 診療用具のうち、聴診器、血圧計、鉗子類など減価償却を必要としないで1年を超えて使用できるものの費消額

(ウ) 入所者等給食用具のうち、食器ざるなど1年以内に消費するものの費消額

(エ) 入所者等給食用具のうち、食缶、鍋など減価償却を必要としないもので1年を超えて使用できるものの費消額

経費


福利厚生費

福利施設負担額、構成比など職員及びその家族の福利厚生のために要する法定外福利費

(ア) 看護師宿舎、食堂、売店など福利施設を利用する場合における事業主負担額

(イ) 診療、健康診断などを行った場合の減免額、その他衛生、保健、慰安及び慶弔に際し一定の基準により支給される金品などの現物給与。ただし、金額の大きいものについては独立した勘定科目を設けて処理することが望ましい。

旅費交通費

業務のための出張旅費。ただし、研修のための旅費を除く。

職員被服費

職員に支給又は貸与する白衣、作業衣などの費用

通信費

電信料、電話料、郵便料などの通信のための費用

消耗品費

カルテ、検査伝票、会計伝票など医療用、事務用の用紙、帳簿、電球、洗剤など1年以内に消費するものの費消額。ただし、材料費に属するものを除く。

消耗器具備品費

医療用、事務用のスケール、計算機など減価償却を必要としないもので1年を超えて使用できるものの費消額

ただし、施設療養消耗器具備品費に属するものを除く。

車両費

乗用車、救急車、巡回用自動車、船舶などの燃料、車両検査などの費用

会議費

運営諸会議など施設管理のための会議の費用

光熱水費

電気料、ガス料、水道料、石炭、重油、プロパンガスなどの費用

修繕費

有形固定資産に損傷、摩滅、汚損などが生じたとき、原状回復に要した通常の修繕のための費用(固定資産の耐用年数の延長又は当該資産の能率、能力などを高めるような改良に要する費用は資本的支出として当該固定資産勘定に含める。)

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

賃借料

土地などの賃借料及び設備、器械の使用料などの費用(リース料、レンタル料)

保険料

火災保険料、自動車損害賠償責任保険料などの費用

交際費

接待費及び慶弔など交際に要する費用

諸会費

各種団体に対する会費、分担金などの費用

租税公課

固定資産税、物品税、自動車税、印紙税、登録税などの租税で、原則として税法上損金に算入されるもの及び町会費など公共的課金としての費用

雑費

前記の科目に属さない費用

委託費


委託費

委託した業務の対価としての費用

なお、検査委託、寝具委託、洗濯委託、清掃委託、各種器械保守委託など委託業務の種類により分類する。

研修費


謝金

研修のために招へいした講師に対する謝礼金などの費用

図書費

研修用図書(定期刊行物を含む。)の購入費用

旅費交通費

学会、講習会など研修のための旅費又はこれに対する補助額

研修雑費

印刷費、消耗品費、研修会費など前記の科目に属さない費用

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

減価償却費


建物減価償却費

建物の減価償却費

建物付属設備償却費

建物の付属設備の減価償却費

構築物設備減価償却費

構築物の減価償却費

医療用器械備品償却費

医療用器械備品の減価償却費

車両船舶備品償却費

車両船舶の減価償却費

その他の器械備品償却費

その他器械備品の減価償却費

リース資産減価償却費

リース資産に対する減価償却費

その他の有形固定資産償却費

その他の有形固定資産償却費

無形固定資産償却費

無形固定資産償却の減価償却費

本部費


本部費

施設の負担に属する本部費用

役員報酬


役員報酬

施設の負担に属する役員報酬

施設運営事業外収益



受取利息配当金

預貯金の利息、出資金に対する分配金など

有価証券売却益

一時的に所有する有価証券を売却した場合の売却益

利用者等外給食収益

職員などの給食収益

その他の施設運営事業外収益

前記の科目に属さない施設運営事業外収益。ただし、金額の大きいものについては独立の勘定科目を設けて処理する。

施設運営事業外費用



支払利息

長期借入金、短期借入金の支払利息

有価証券売却損

一時的に所有する有価証券の売却損失

利用者等外給食用材料費

職員などの給食のために使用した食品の費消額

貸倒損失

貸倒引当金への繰入れ額

雑損失

前記の科目に属さない施設運営事業外費用、ただし、金額の大きいものについては独立の勘定科目を設けて処理する。

特別利益



固定資産売却益

固定資産の売却価格がその帳簿価額を超える差額

その他の特別利益

転売以外の目的で保有する有価証券の売却益、法人税還付など前記以外の臨時利益、前期損益修正益。ただし、金額の大きいものについては独立の勘定科目を設けて処理する。

特別損失

固定資産売却損

固定資産の売却価格がその帳簿価額に不足する差額

減損損失

事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

その他の特別損失

転売以外の目的で保有する有価証券の売却損、火災損失などの臨時損失、圧縮記帳損及び各種引当金の追加修正などの前期損益修正損など前記の項目に属さない特別損失。ただし、金額の大きいものについては独立の勘定科目を設けて処理する。

資産・負債・資本の部

区分

勘定科目

説明

資産勘定

流動資産


現金・預金

(ア) 現金、手許にある当座小切手、送金小切手、送金為替手形、預金手形、郵便為替証書、振替貯金払出証書、官庁支払命令書、既に期限の到来している公社債利札など現金と同じ性質を持つもの及び小口現金など

(イ) 当座預金、普通預金、定期預金、通知預金、金銭信託その他金融機関に対する各種掛金など。ただし、契約期間が1年を超えるものは「その他の資産」に含める。

施設運営事業未収金

施設運営事業収益に対する未収入金

未収金

施設運営事業収益以外の収益に対する未収入金

受取手形

経常的な活動によって生じた手形債権は施設運営事業活動上生じた債権とその他債権に区別する。売却等の取引によって生じた手形債権は区別して表示する。なお、金融手形は短期又は長期の貸付金に含める。

有価証券

国債、地方債、株式、社債、証券投資信託又は貸付信託の受益証券など市場性のある有価証券で一時的所有のもの

医薬品

医薬品のたな卸高

給食用材料

給食用材料のたな卸高

貯蔵品

(ア) 施設療養材料のたな卸高

(イ) 施設療養消耗器具備品のたな卸高

(ウ) その他の消耗品及び消耗器具備品のたな卸高

短期貸付金

職員、他会計、本支部などに対する貸付金(1年以内に回収できるもの)

ただし、役員、職員に対する貸付金はそれ以外の貸付金と区別し、その内容を明示する科目名を使用する。

短期貸付金貸倒引当金

短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払金

諸材料、燃料の購入代金の前渡額、修繕代金の前渡額、その他これに類する前渡額

未収収益

受取利息、賃貸料など債権としては確定していないが、当期末までに収益として発生した金額

前払費用

火災保険料、賃借料などの前払分のうち未経過分の金額

その他の流動資産

徴収不能引当金

貸倒引当金

立替金、仮払金など前記の科目に属さない債権であって1年以内に回収可能なもの。ただし、金額の大きいものについては独立の勘定科目を設けて処理すること

徴収不能引当金

施設運営事業収益に対する施設運営事業未収金や受取手形等について回収不能額を見積ったときの引当額

貸倒引当金

施設運営事業収益以外の収益に対する未収金や受取手形等について回収不能額を見積ったときの引当額

固定資産

(有形固定資産)


土地


建物

施設棟、管理棟など施設に属する建物

建物付属設備

電気、空調、冷暖房、昇降機、給排水など建物に付属する設備

構築物

貯水池、門、へいなど建物及び付帯設備以外の工作物、土木設備であって土地に定着したもの

医療用器械備品

治療、検査、看護など医療用の機械、器具備品など

その他の器械備品

その他前記の科目に属さない器械、器具、備品など

車両船舶

自動車、船舶など

その他の有形固定資産

立木竹など前記の科目に属さないもの。ただし、金額の大きいものについては独立した勘定科目を設けて処理すること

建設仮勘定

有形固定資産の建設、拡張、改造などの工事が完了し稼動するまでの請負前渡金、建設用材料部品などの買入代金など

減価償却累計額

土地を除く有形固定資産について行った減価償却累計額

(無形固定資産)


借地権

地上権及び賃借地の総称

電話加入権

電話を取得するために要した金額。ただし、電話債券は「有価証券」又は「その他の資産」に、また、電話債券を売却したときの売却損は電話加入権に含める。

その他の無形固定資産

引揚金、特許権など前記の科目に属さないもので期間が1年を超えるもの。ただし、金額の大きいものについては独立した勘定科目を設けて処理すること

(その他の資産)


長期貸付金

他会計、本支部などに対する貸付金であって期間が1年を超えるもの

その他の投資

投資公債、貸付信託、投資信託、関係団体に対する払込済出資金、長期前払費用など前記の科目に属さないもの。ただし、金額の大きいものについては独立した勘定科目を設けて処理すること

繰延資産


創立費

法人の設立登記までに要した費用

その他の繰延資産

開業費など前記の科目に属さない費用。ただし、金額の大きいものについては独立した勘定科目を設けて処理すること

負債勘定

流動負債


買掛金

医薬品、施設療養材料、消耗品などたな卸資産に対する未払債務

支払手形

手形上の債務。経常的な活動によって生じた手形債務は施設運営事業活動上生じた債務とその他債務に区別する。金融手形は「短期借入金」又は「長期借入金」に含める。又、建物設備等の購入等の取引によって生じた債務は区別して表示する。

リース債務

1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金

機械、備品など償却資産及び施設運営事業費用等に対する未払債務

短期借入金

公庫、事業団、銀行などからの借入金及び一般会計、本支部、他会計からの借入金であって、期間が1年以内のもの

預り金

入所者預かり金など職員以外の者からの一時的な預り金

職員預り金

源泉徴収税及び社会保険料などの徴収額、職員の身元保証金などの一時的な預り金

未払費用

支払利息、賃借料など債務としては確立していないが、当期費用として発生した金額

前受収益

受取利息、賃借料などの前受分のうち未経過分の金額

修繕引当金

修繕費に対する引当額

特別修繕引当金

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年以内に使用される見込みのもの

退職給付引当金

将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払いに充てるための引当額のうち1年以内に使用されるも込みのもの

賞与引当金

翌事業年度に支払う賞与のうち、等年度負担相当額を見積もり計上する引当金

その他の引当金

前記の科目に属さない引当金。ただし、金額の大きいものについては独立の勘定科目を設けて処理すること

その他の流動負債

仮受金など前記の科目に属さない債務であって、期間が1年以内のもの。ただし、金額の大きいものについては独立の勘定科目を設けて処理すること

固定負債


長期借入金

地方債及び公庫、事業団、銀行などからの借入金並びに一般会計、本支部、他会計からの借入金であって期間が1年を超えるもの

長期未払金

器械、備品など償却資産に対する未払債務のうち期間が1年を超えるもの

リース債務

ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年以内に支払期限の到来するものを除く)

退職給付引当金

将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払いに充てるための引当額(1年以内に使用される見込みのものを除く)

特別修繕引当金

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く)

その他の固定負債

前記の科目に属さない債務であって、期間が1年を超えるもの。ただし、金額の大きいものについては独立の勘定科目を設けて処理すること

資本勘定

資本金


資本金

一般出資金、政府出資金、自治体出資金など資本主の出資金

資本剰余金


国庫等補助金

資本助成を目的とした国庫等補助金(建設助成金)

指定寄付金

資本助成を目的として指定された寄付金

その他の資本剰余金

保険差益など前記の科目に属さない資本剰余金。ただし、金額の大きいものについては独立の勘定科目を設けて処理すること

利益剰余金


任意積立金

利益準備金、減債積立金、欠損補填積立金、退職給与積立金など、定款の規約、総会の決議などによって積立てられた利益剰余金及び租税特別措置法などによって積立てられた価格変動準備金、特別減価償却準備金など、ただし、金額の大きいものについては独立の勘定科目を設けて処理する

当期未処分利益


綾川町介護老人保健施設事業会計規則

平成26年1月31日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第4章 介護老人保健施設事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成26年1月31日 規則第2号
令和4年3月18日 規則第4号