○綾川町産後ケア事業実施要綱
平成26年10月1日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、出産後の母親及び生後1年未満の乳児が出産後の一定期間において保健指導を必要とする場合に、これらの者を助産所又は医療機関に入所又は通所等させ、又はこれらの者の家に訪問して出産後の母体を保護し、保健指導等のサービスを提供する産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、子どもを生み育てやすい体制の整備を図ることまた、虐待予防の体制整備を図ることを目的とする。
(事業の種類)
第2条 町長は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 産後ショートステイ
(2) 産後デイケア
(3) アウトリーチ型産後ケア
(事業の対象者)
第3条 事業の対象者は、綾川町内に住所を有する出産後の母親及び生後1年未満の乳児であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 産褥(じょく)期の身体的機能の回復について強く不安を持ち、保健指導を必要とする者
(2) 初産婦等で、育児に対する不安が強く、保健指導を必要とする者
(3) その他産後の経過に応じた休養、栄養管理等日常の生活面について保健指導を必要とする者
(4) その他、町長が必要と認める者
(事業の委託及び実施)
第4条 事業は、助産所又は医療機関であって町長が適当と認めるものに委託し、助産師が属する助産所又は医療機関(以下「受託機関」という。)において行うものとする。
(2) 第2条第3号においては、受託機関に属する助産師が対象者の自宅に訪問し行うものとする。
(事業の内容)
第5条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 産婦の母体の管理及び生活面の指導に関すること。
(2) 乳房管理に関すること。
(3) 沐浴、授乳等の育児指導に関すること。
(4) その他事業の目的を達成するため必要な保健指導
(利用期間)
第6条 事業を利用することができる期間は以下のとおりとする。事業の利用の初日及び最終日は、それぞれ1日とみなす。
(1) 第2条第1号は、1回の申請で7日間までとする。
(2) 第2条第2号は、合計5日間までとする。
(3) 第2条第3号は、合計5日間までとする。ただし、1回の利用時間(2時間程度)を1日とする。
(利用の申込み)
第7条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ綾川町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用の決定等)
第8条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し利用の可否の決定を行うものとする。
(費用)
第9条 事業の実施に要する1日当たりの費用の額(以下「費用」という。)は、毎年度町長と受託機関が協議して決定するものとする。この場合においては、第6条の規定を準用する。
(実施報告及び委託料の請求等)
第10条 受託機関は、事業を実施した月の翌月の末日までに事業の実施状況を記載した綾川町産後ケア事業利用票(裏面<実施報告>(様式第4号)及び請求書を町長に提出するものとする。
3 当該助産所は、第9条第2項に規定する額を当該利用者から徴収するものとする。
(記録の整備)
第11条 受託機関は、事業に関する事項を記録し実施年度の翌年度から起算して5年間保存しておくものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第34号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第59号)
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
改正後の綾川町産後ケア事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用とする。ただし、令和6年度に限り香川県産後ケア利用料補助事業に該当する期間(通算5日)は利用料の減免措置が適応するものとする。
附則(令和7年4月1日告示第107号)
(施行期日)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第9条第2項関係)
1日当たり利用者負担金 | |||
課税世帯 | 非課税世帯 | 生活保護世帯 | |
産後ショートステイ (宿泊) | 4,000円 | 0円 | 0円 |
産後デイケア (日帰り) | 500円 | 0円 | 0円 |
アウトリーチ型 (訪問型) | 1回2時間 0円 | 0円 | |





